家族・夫婦関係領域
01. 家族形成
02. 離婚

資産形成領域
03. 投資支援
04. 役員報酬・社外役員
05. 自社株管理・M&A

資産保全・防衛領域
06. 平時の資産保全・防衛
07. 非常事態予防・防衛

リタイアメント関係領域
08. 資産承継・事業承継
09. 高齢時リスク対応

会社関係領域
10. 会社防衛

チーム対応
11. プロフェッショナル
チーム
08. 資産承継・事業承継

Ⅰ. 遺言・信託


Ⅱ. 事業承継


Ⅲ. エステートプラニング
(資産承継計画)


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Ⅰ. 遺言・信託

 まず重要なのは、遺言書の作成です。
 遺言書がなければ法定相続分にて相続され、相続人間で遺産分割協議を行うことになります。法定相続分の割合で承継させたくない場合は当然遺言書が必要ですが、法定相続分の割合でよいと考えるとしても、やはり遺言書の作成は必要です。遺言書がなければ、遺産分割協議が必須となりますが、これは相続人どうしで行うものであるため、遺産が多い、複雑である場合には争いの種となりやすいからです。一人でも反対者がいる場合には裁判手続で解決するしかなくなります。裁判手続の過程で相続人間の対立はさらに深くなり、ファミリーガバナンスにも深刻な影響を生じさせる可能性があります。そうこうしてるうちに時間が経過し、相続税の恩恵的制度を受けられなくなってしまいます。
 このように、自分の家族が自分の財産や事業をめぐって、自分の死後紛争状態に陥るという悲惨な事態を避け、ファミリーガバナンスを維持し、しかるべき相続税に係る恩恵的制度を受けるためには、あらかじめどの財産を誰にどのように相続させるかを決めた遺言書を作成することが、とても重要なことです。

 遺言書の作成に加えて、別途の法的手当も必要です。
 たとえ遺言書があったとしても、不公平感や反感を持つ相続人がいる場合には、遺言無効確認請求、信託無効確認請求等の法的手続が行われ、紛争化してしまう場合があります。遺留分を巡って遺留分侵害額請求等の法的手続が行われて紛争化する場合もあります。
 こうした事態に備え、法的手当てを実施し、可能な限り紛争化しないように準備することが重要です。

 なお、事業承継や財産承継は、個人資産などに大きな変動があるため税務調査の候補となりやすいです。税務面のスキームについて税務当局が理解・納得しない場合には対立を深めることがあります。このとき、税務当局と戦うのは相続人です。財産や事業承継を遺言者の思い通りに実現するためにも、承継に関する税務面のスキームについて、その知識や理解を生前の間に専門家と綿密に共有しておき、万一の際には、相続人が当該専門家と共闘できるようにしておく必要があります。

 岩崎総合法律事務所 Legal Prime® では、一族が末永く仲良く繁栄するために、最適な資産配分の方法について一緒に検討し、遺言書を作成します。その際には、死後の紛争可能性に配慮するほか、生前贈与、資産(生命保険、不動産等)の組み換え、各種特例制度の活用をとおして、より多くの資産を後世に遺す方法を計画し、税務調査に備えて税務面スキームの意義について承継者を交えて共有します。

 いつ自分の身に命の危険が生じるかは、誰にも予測できません。また、加齢による判断能力の低下で、遺言書を有効に作成できないと判断されてしまうこともあります。遺言書は何度でも書き直しができますから、万一に備え、まずは一度現時点で遺言書を作成し、その後、定期的に状況を見直して書き直していくことが望ましいといえます。

 また、相続人の次の世代(孫など)までの相続を指定したい場合や、お子さんが成人になるまで財産を専門家に管理させたい場合などには、信託を活用することで死後からの財産のコントロールを可能とします。遺言代用信託、(狭義の)遺言信託、受益者連続信託などの単独または複数の組合せで、信託銀行も交えた協議の上、自らの遺志が適切に反映されるようサポートします。

◆料金

資産承継計画の検討
及び遺言書の作成
330,000円~
遺言書書き変えの
フォローアップ
月額55,000円~にてご対応します

※ 料金は一例であり、ご事情に照らしてお見積りの上でご契約させていただきます。

※ 消費税込の金額です。実費(印紙代・郵券代・交通費等)・日当は別途ご負担いただきます。

Ⅱ. 事業承継

 事業承継計画は、事業存続リスク相続人間の争いのリスク、及び納税リスクを踏まえて設計します。
 自身の意思を明確にすることを出発点として、事業承継の基本方針の策定を行います。基本方針の策定にあたっては、会社の現状分析(事業・後継者候補の状況、自社株評価など)、承継方法の選択(親族内承継、MBO、M&Aなど)、承継ステップや議決権の分散化を防ぐための信託の利用など、多岐にわたる事項が検討対象です。その後、特例制度の活用など、法務、税務上の問題点とその対策を検討し、事業承継計画を整えて順次実行していきます。

 承継者を一人に定める場合には、非後継者が遺留分侵害額請求権を行使し、紛争化してしまう場合がありますので手当が必要です。遺留分侵害のおそれの有無と侵害額の見通しを立て、遺留分権利者に対して、株式以外の十分な財産を相続・贈与させること、遺留分を放棄してもらうこと、経営承継円滑化法の固定合意や除外合意をすることといった直接的なアプローチを検討します。直接的なアプローチが期待できない場合等には、生前贈与、有償譲渡、生命保険、死亡退職金の活用を検討します。遺言書中の付言やファミリーのルールなどソフトローを活用した対策の検討も重要です。
 一方、承継者を複数人に定める(又は定めざるを得ない)場合には、株式の管理・処分に関して取り決めします。ビジネスから離脱する場合など株式を保有させるべきでない状況のとき、その者の株式の処遇を決めておかなければファミリービジネスが不安定になるためです。承継者死亡による相続によって株式が分散してしまうことを防ぐため、承継者死亡時の扱いを定めることもとても重要です。これらには定款、株主間契約、属人的定めなどを活用します。

 岩崎総合法律事務所 Legal Prime® では、法務、税務上の問題点とその対策を検討し、事業承継計画を整えて順次実行します。
 また、一度決めた計画も、経済環境や家族状況、法令改正などに対応することが必要となり、特に自社株の評価額は定期的に確認するのが肝要です。岩崎総合法律事務所 Legal Prime® のお客様に対しては、何度でも、フォローアップの相談に応じ、必要に応じて事業承継計画の見直しを行います。

◆料金

事業承継計画の検討
及び遺言書の作成
440,000円~
事業承継計画、遺言書の
フォローアップ
月額55,000円~にてご対応します

※ 料金は一例であり、事件の難易度や、選択する手続(交渉、保全、訴訟、強制執行など)、被害金額の大小、ご事情に照らしてお見積りの上でご契約させていただきます。

※ 消費税込の金額です。実費(印紙代・郵券代・交通費等)・日当は別途ご負担いただきます。

Ⅲ. エステートプラニング(資産承継計画)

 資産承継に係る税制は厳しくなる一方であり、適切なエステートプランニング(資産承継計画)を早い段階から講じておかないと、3代の相続を待たないうちに財産の多くが税金として消えます。

 このため、ファミリーの構成員に対していかなる財産を移転承継させるかを、相続予想時期の20年以上前から検討・決定するとともに、相続人ごとの相続税の納付可能性分析を長期にわたり継続する必要があります。

 最も基本的な財産承継戦略のひとつである暦年贈与は、相続税との損益分岐点を見極めた上で実行し、形式的な資産移転であると評価されて節税に失敗することのないよう対策を講じる必要があります。

 その他、遺留分に配慮する必要がある場合にも、相続予想時期の10年以上前から対策を講じておくことが有益です。

 岩崎総合法律事務所 Legal Prime® では、お客様のご希望に沿った資産承継を実現するエステートプラニングをサポートします。

◆料金

エステート
プランニング
サポート
月額55,000円~にてご対応します

※ 料金は一例であり、ご事情に照らしてお見積りの上でご契約させていただきます。

※ 消費税込の金額です。実費(印紙代・郵券代・交通費等)・日当は別途ご負担いただきます。

※ 遺言書などの法的文書作成に当たっては別途料金が発生する場合があります。

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