家族・夫婦関係領域
01. 家族形成
02. 離婚

資産形成領域
03. 投資支援
04. 役員報酬・社外役員
05. 自社株管理・M&A

資産保全・防衛領域
06. 平時の資産保全・防衛
07. 非常事態予防・防衛

リタイアメント関係領域
08. 資産承継・事業承継
09. 高齢時リスク対応

会社関係領域
10. 会社防衛

チーム対応
11. プロフェッショナル
チーム
01. 家族形成

Ⅰ. ファミリーガバナンス


Ⅱ. 夫婦財産契約(婚前契約)


Ⅲ. 結婚後に作る「婚後契約」


Ⅳ. パートナーシップ契約(事実婚)


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Ⅰ. ファミリーガバナンス

 ファミリーガバナンスとは、ファミリーの統治構造を指すものです。ファミリービジネスの文脈で用いられることが多いですが、ビジネスにとどまらず、ファミリーの発展のためにファミリー内の利害関係を調整し、究極的には個人の資産を保全防衛するための仕組みです。
 ファミリーガバナンスの構築にあたっては、ファミリーの価値観・方針を明確にすることから出発し、次にルールを設計します。そしてファミリーに理解させ、浸透させます。

 ルールは、ファミリー憲章、ファミリー規則、夫婦財産契約(婚前契約)、任意後見契約、信託、財産管理委任契約、遺言書、株主間契約(種類株、定款の定めを含む)などが主要なものですが、これらに限らず、ファミリーの主要資産である人的・知的・財的資本が毀損されず、ファミリーが発展できるように設計します。
 ファミリー間の書面はその法的有効性が争われることがありますので、作成のプロセスは慎重さが求められます。重要なものは内容の有効性を補強し、紛失・改ざんを防止するため公正証書化します。
 通常のルールであれば、PDCAサイクルを回してよりよく改善していくことが重要ですが、ファミリーガバナンスの場合にはPDCAが全く当てはまらない、又はなじまないものがあります。このため、ファミリーガバナンスは最初の作りこみが肝心です。

 こうして設計したファミリーガバナンスを運用管理していくために、ファミリーオフィスを形成することが望ましい場合もあります。ファミリーオフィスとは、ファミリーガバナンスの浸透、会議体運営事務局、タックスプランニング、紛争予防・解決等富裕層を取り巻くあらゆる問題を解決するためのチームを指します。弁護士、公認会計士、税理士などの法務・財務分野の士業のほか、医師、教育関係分野など、ファミリーが関心を有する分野に係るプロフェッショナルがメンバーとなり、これらメンバーをまとめ上げ提供されるべきサービスを調整・加工・実施する役割をプライベートバンカーなどが果たします。

 岩崎総合法律事務所 Legal Prime® では、ファミリーガバナンスの設計、構築から運用、ファミリーオフィスとしての支援などを通じて、ご一族の繁栄に貢献します。

◆料金

ファミリーガバナンス
の設計
ご事情に照らしてお見積りの上でご契約させていただきます。
ファミリーガバナンス
の管理運用
月額55,000円~にてご対応します

※ 上記料金は、医師又は保有金融資産3億円以下のスタートアップオーナーを想定した一例であり、財産額の大小、事件の難易度、ご事情に照らし、個別にお見積りの上でご契約させていただきます。

※ 消費税込の金額です。実費(公証役場手数料・郵券代・交通費等)・日当は別途ご負担いただきます。

Ⅱ. 夫婦財産契約(婚前契約)

 婚姻中に行われる夫婦間の契約は、婚姻中、原則として取消可能状態にあります。
 そこで、婚姻前に、夫婦になろうとするお二人が、婚姻後の財産の所有権や、万一離婚する際の財産の帰属などを予め決め、これに法的拘束力をもたせるものが夫婦財産契約です。
 夫婦財産契約は、判例上、その効力が否定されたり、期待したとおりの効力が認められないケースがあるため、判例の内容をよく分析しながら慎重に作成する必要があります。

 岩崎総合法律事務所 Legal Prime® では、夫婦財産契約紛争に関する国内の裁判例の内容や、時には国外の事例にも配慮しつつ、夫婦それぞれの婚前財産、収入状況、富裕層としての特性(上場・非上場企業オーナー、医師などのプロフェッショナル、不動産オーナー、エンジェル投資家等)を踏まえて、お客様の資産保全と今後の健全な夫婦生活のために最適なものとなるように夫婦財産契約をご用意させていただきます。

 また、夫婦財産契約はその性質上、万一の離婚を見据えた内容でもあります。このため、これから夫婦になろうとするお二人にとっては、その内容の取り決めにあたり大きな心理的困難が生じることもあります。
 当事務所ではそのような場合に備えて、穏便かつ自然な交渉をすすめるための後方支援や、場合によっては双方の言い分を聞き取り中立的な立場で契約書をご用意させていただくといったサポートも可能です。

 夫婦財産契約に限らずあらゆる契約にいえることですが、締結した契約書に期待通りの効果を求めるためには、契約書の内容を正しく理解し、契約書の内容に沿って運用しなければいけません。
 岩崎総合法律事務所 Legal Prime® では、設計から運用、そして万一の際も見据えて継続的なフォローアップを行うことで、夫婦財産契約を真に意味のあるものとします。

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週刊ダイヤモンド 富裕層の離婚対策についてのインタビュー記事掲載
※ 夫婦財産契約をはじめ富裕層の離婚対策について、インタビュー記事が掲載されました
◆料金

夫婦財産契約書
の作成
330,000円~
夫婦財産契約の
フォローアップ
月額55,000円~にてご対応します

※ 上記料金は、医師又は保有金融資産3億円以下のスタートアップオーナーを想定した一例であり、財産額の大小、事件の難易度、ご事情に照らし、個別にお見積りの上でご契約させていただきます。

※ 消費税込の金額です。実費(公証役場手数料・郵券代・交通費等)・日当は別途ご負担いただきます。

Ⅲ. 結婚後に作る「婚後契約」

 様々な事情のある夫婦関係においては、たとえ婚姻後であっても(むしろ婚姻後の方が)、財産関係のルールを取り決めたい、明確にしたいと考えるようになる場合が多くあります。
 しかし、民法上の「夫婦財産契約」(婚前契約)は、婚姻届の提出前でなければ締結できないとされています。
 このため、婚姻の後に財産関係のルールを取り決めたり、離婚リスクをコントロールしようと思っても最早打つ手なしとして諦めている方が多いようです。

 しかし、民法上の「夫婦財産契約」が婚姻届の提出前でなければ締結できない理由は、不可変更性の原則(民法758条)や夫婦間の契約取消権(民法754条)が存在するためです。
 したがって、これらに十分に配慮すれば、結婚後であっても「婚後契約」を締結することができます

 婚後契約には、万一の事態に生じる経済的インパクトを一定程度コントロールできる効果が期待できます。
 また、婚後契約特有の有効性リスクを抱えたとしても、万一の裁判紛争の際に、双方が署名捺印した「婚後契約書」があれば、これをもって立証の一助としたり、裁判所が心証形成する際の一定の基準となる事実上の効果も期待できます。
 なにより、万一の紛争の際に、一度本人が納得してサインしたという事実があることは、紛争を深めず、話合いで穏便に解決することにも貢献します。

 婚後契約は、その設計、お相手とのコミュニケーションや締結後の運用において高度の慎重さが求められる夫婦財産契約よりも、さらに慎重に臨む必要があります。
 岩崎総合法律事務所 Legal Prime® では、設計から運用、そして万一の際も見据えて継続的なフォローアップを行うことで、婚後契約を真に意味のあるものとします。

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◆料金

婚後契約書の作成 440,000円~
婚後契約の
フォローアップ
月額55,000円~にてご対応します

※ 上記料金は、医師又は保有金融資産3億円以下のスタートアップオーナーを想定した一例であり、財産額の大小、事件の難易度、ご事情に照らし、個別にお見積りの上でご契約させていただきます。

※ 消費税込の金額です。実費(公証役場手数料・郵券代・交通費等)・日当は別途ご負担いただきます。

Ⅳ. パートナーシップ契約(事実婚)

 婚姻届を出していないとしても、それだけで婚姻により生じる様々な規律から自由になることはできません。何も手当しなければ、婚姻と同様の法的効果が「生じるか」「生じないか」などのクリティカルな問題が、最終的には裁判所によって決められます。裁判所の判断は、自身にとって必ずしも予期しない形のものになることもあります。
 そこで、資産家がパートナーシップ関係を選択する場合には、パートナーシップ契約の締結が必須となります。

 パートナーシップ契約は、「やりすぎ」ると効力が否定されたり、期待したとおりの効力が認められないおそれがあります。したがってよく分析しながら慎重に作成する必要があります。
 パートナーシップ(事実婚)には共同親権が認められない、配偶者相続権が認められないなど固有の問題もあります。果たして本当にパートナーシップ(事実婚)とすることが自分たちにとって適切か、婚姻の方が適切ではないかよく考えることも重要です。

 岩崎総合法律事務所 Legal Prime® では、お客様がパートナーシップ(事実婚)に関心を持つ理由を様々な角度から確認し、真にお客様様が期待する内容を、パートナーシップ契約に有効に反映します。
 穏便かつ自然な交渉をすすめるための後方支援や、場合によっては双方の言い分を聞き取り中立的な立場で契約書をご用意させていただくといったサポート、契約締結後の継続的なフォローアップサポートも可能です。
 設計から運用まで、パートナーシップ契約を真に意味のあるものとします。

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パートナーシップ契約書
の作成
440,000円~
パートナーシップ契約
のフォローアップ
月額55,000円~にてご対応します

※ 上記料金は、医師又は保有金融資産3億円以下のスタートアップオーナーを想定した一例であり、財産額の大小、事件の難易度、ご事情に照らし、個別にお見積りの上でご契約させていただきます。

※ 消費税込の金額です。実費(公証役場手数料・郵券代・交通費等)・日当は別途ご負担いただきます。

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