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2021.7.8
富裕層の金銭貸付と貸金業法違反

Question

出資先の会社からお金を貸して欲しいと頼まれました。
過去にも他の知人から頼まれてお金を貸したことがあります。
私も、私が営む会社も、貸金業登録をしていませんが、このようなことを繰り返した場合、貸金業法違反になりますか?

 

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Answer

単に他人にお金を貸しただけでは、貸金業法違反とはなりません。無登録で「貸金業」を営んだ場合に、違反となります。

「貸金業」とは、

  1. 金銭の貸付け(または金銭の貸借の媒介)を
  2. 業として行うもの

をいいます(貸金業法2条1項)。

「金銭の貸付け」とは?

「金銭の貸付け」とは、文字通り、他人(個人、会社等)にお金を貸すことですが、法律上明記されている手形割引、売渡担保等をはじめ、形式ではなく実質的に貸付けと言えるかどうかが判断されます。
よく誤解される点として、以下の事項に注意が必要です。

  1. 利息付きであるか否かは問われず、無利息での貸付も含まれます。
  2. 金銭消費貸借契約証書の締結の有無は問われず、別名義の契約書が作成されている場合や書面のない貸付けも含まれます。
  3. 金銭の交付がなかったとしても、実質的に金銭の貸付けと同様の効果をもたらしているものも「金銭の貸付け」に該当する可能性があります。

「業として行う」とは?

「業として行う」とは、一般的には、反復・継続する意思に基づき、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものなどと解釈されています。
よく誤解される点として、以下の事項に注意が必要です。

  1. 利息や報酬等の利益を得る意思や、実際にそれを得たことは要件となりません。
  2. 1回の貸付であっても、それが反復・継続して行う意思に基づいたものだと評価されれば、「業として行う」に該当する可能性があります。
  3. 貸付けの相手方が不特定多数であることは要件とならず、特定の人物・会社への貸付けも該当する可能性があります。

違反とならないためには

違反者には、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金、またはこれの併科の対象となり、貸金業法違反では最も重い罰則が適用されます(貸金業法47条)。
この規制は、ヤミ金融業者や詐欺犯による被害を防ぐことを主眼とするものであり、実質面も考慮して判断されます。

特に財産や収入が多い富裕層などと呼ばれる方は、個人、会社、出資先等から様々なケースで貸付を求められると思います。善意で行ったにもかかわらず、安易に貸付をした結果、自身が貸金業法違反の責めを問われることはあってはならず、専門家の意見を踏まえ、よく検討するようにしてください。

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