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2024.3.1
富裕層世帯の離婚 裁判資料を募集しています

岩崎総合法律事務所では、富裕層向け法務サービス Legal Prime® の一環として 「富裕層世帯の離婚」に専門的に取り組んでいますが、離婚を経験された当事者の皆様や弁護士の先生方に対し、判例集など一般には公開されていないお手元にある裁判資料のご提供をお願いさせていただいております。

特設サイト「富裕層世帯の離婚」

特設サイト「富裕層世帯の離婚」

通常の離婚であれば、判例集に搭載されている裁判例や、通常の実務、通説的な学説に準じ、離婚に伴う財産分与や婚姻費用・養育費の算定などの将来の結果について、一定の予測可能性があります(2分の1ルールや標準算定方式など)。

しかし、富裕層世帯の離婚は、その件数の少なさから、未だ裁判例や学説における議論の集積が不十分な状況にあります。裁判所・裁判官ごとの考え方の違いにより、見解に大きな差が発生するケースも少なくありません。このように富裕層世帯の離婚に伴う結果の予測可能性が損なわれることは、離婚当事者の双方をはじめ、子や親族、会社やそのステークホルダーを含む全ての関係者に大きな混乱を生じさせかねず、ときに社会問題にもなってしまいます。

そこで、弊事務所では、富裕層世帯の離婚に関連した未公開裁判資料をご提供いただき、その活用を図る取り組みを進めております。ご提供いただいた裁判資料は、個人情報については除去の上、弊事務所において分析させていただき、弊事務所における研究及び離婚業務の遂行に活用させていただくほか、将来的には、書籍の刊行や、研究会・学会に対する提供等を行うことで、広く富裕層世帯の離婚法務に関する議論に資するために活用したいと思います。

当事者の皆様が大変ご苦労されたご経験を、同様の富裕層世帯の方々が混乱に陥る事態から解放され、公正に権利が実現される法治国家の実現に向けて還元させていただきたいと思います。このような趣旨にご賛同・ご共鳴をいただける方がいらっしゃいましたら、下記要領にて募集中ですので、ぜひご連絡ください。

募集要綱

ご提供いただく対象資料

富裕層世帯の離婚についての裁判資料

なお、ここでいう「富裕層世帯」は、数字としては、世帯の流動性資産の規模が1億円を超えるか、年収が3000万円を超える程度を想定しています。ただし、数字にこだわらず、富裕層ならではの論点(法人や有価証券(株式、ストック・オプション)等の財産の特殊性)が含まれていれば、ご提供を歓迎いたします。

また、「離婚についての裁判資料」としましたが、離婚訴訟のみならず、財産分与、婚姻費用分担、面会交流の各審判事件など、離婚に付帯関連する事件も歓迎します。資料の標目としては、判決書、決定書、審判書等の裁判所による法的判断が示された書面が中心となりますが、それ以外にも、当事者の合意により成立した調停・和解調書や、当該裁判手続において提出された主張書面や証拠もご提供いただけると助かります。

ご提供者

  • 当該裁判手続の当事者
  • 当該裁判手続に代理人等として関与した弁護士等の専門家

使用目的

富裕層世帯の離婚法務に関する議論に資するため、以下のような目的に使用します。
・弊事務所における研究及び業務の遂行(裁判書面への引用や裁判所への提出を含む。)
・弊事務所ウェブサイトにおける引用、公開
・書籍、論文、新聞記事、雑誌記事等の出版物での引用、公開
・公刊されている判例集や判例データベースへの提供
・研究会、学会等の公私の団体に対する提供
・これらに付随関連し、又はこれらに準ずる目的

個人情報について

提供資料中の個人情報については、ご提供時におけるご提供者のご意向も踏まえて処理をします。
氏名、会社名、住所といった情報については黒塗り等をさせていただきます。
それ以外の情報(裁判所名、事件番号、判決日等の情報を含む。)については、除去した場合には裁判例としての価値を損なう可能性が高く、原則として原文のままご提供いただきたく存じますが、ご提供者のご意向を踏まえて処理をさせていただきます。
なお、ご提供いただいた後の処理の変更は原則として承ることができませんので、あらかじめご了承ください。

ご提供方法

  1. まず、弊事務所へご連絡をお願いします。
  2. 適宜の方法でヒアリングの上、ご提供いただく対象か否か、ご提供いただく範囲等の詳細を確認させていただきます。
  3. 使用目的等に関する確認書を作成させていただきます。
  4. 弊事務所にて適宜の方法(持参、郵送、オンライン等)にてご提供いただきます。
  5. 弊事務所にて活用させていただきます。

費用について

ご提供にかかるコピー代や郵送料等の実費については、弊事務所が負担させていただきます。
ご提供に対する謝礼はお支払いしておりませんので、悪しからずご了承ください。
なお、当事者の方からのご提供の場合、ご提供いただいた事件との関連性の有無を問わず、弊事務所より無料の法律相談を実施させていただくことも可能です。ご希望される場合には、お問い合わせの際に併せてお知らせください。

岩崎総合法律事務所について

岩崎総合法律事務所は、「BE THE PRIME」との標語を掲げ、弁護士の中でも最上級のサービスを提供する真のプロフェッショナルを目指し、日々研鑽を重ねる法律事務所です。法人向け業務のほか、富裕層向け法務サービス Legal Prime® を提供しています。
その中でも特に力を入れて取り組んでいる分野が、「富裕層世帯の離婚」です。
当事務所について詳しくは、公式サイトをご参照ください。

お問い合わせ

本件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。
岩崎総合法律事務所 事務局
電話: 03-6261-6200
メール: こちらのお問合せフォームよりお問い合わせください


 
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