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2023.3.21
遺産や財産分与対象財産の評価を巡る問題③ ~動産・債権の評価~

富裕層の相続においては、「遺産の評価」を巡る問題が高確率で発生します。また、富裕層の方が離婚する際にも、財産分与にあたって「財産分与対象財産の評価」を巡る問題が高確率で発生します。
保有する財産の規模が大きい場合、いくらで評価するかで結果が大きく異なるためです。

今回は、遺産および財産分与対象財産の評価に関する問題のうち「動産・債権の評価」の問題について解説いたします。

資産の評価はこれを専門とする機関が存在します。
しかし、かかる機関は必ずしも裁判実務のプロフェッショナルではありません。
取引で活用されるような資産の評価と、公正な裁判のために活用されるべき評価はそのポイントが異なるところがあります。
したがって、評価については、専門機関に依頼する際にも、裁判実務の傾向、その依頼趣旨や前提事実について専門機関によく説明し、内容についてよく協議することがポイントです。

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目次

 

Q1 遺産や財産分与対象財産の評価の問題は、どうして重要なのでしょうか

株式や不動産はその価値が一義的に定まるものではなく、評価を要します。

その評価方法には様々あり、評価方法毎に算出される評価額に大きな差が生じることはよくあることです。
また、たとえ同じ評価方法であったとしても、その評価の前提にすべき事実関係をどのように設定するかによっても評価額には差が生じます。

このため、評価を要する資産については、その評価方法や前提事実をめぐって問題となります。

評価に関する調査が不十分であるなどにより、不当に請求額が低かった場合には本来の権利は実現しません。

一方で根拠なくいたずらに高額な評価を主張しても、結局採用されないうえに鑑定の必要があると判断されて莫大な鑑定予納金が必要となったり、裁判官にこちらに不利な印象を与えてしまったりすることにもなりかねません。

このため、あるべき合理的な評価額がどのようなものであるかを把握した上で臨むことが重要です。

なお、評価をするにあたっての基準時は問題となる場面によって異なるので注意が必要です。財産分与にあたっての不動産評価は現在時点を基準とし、遺留分侵害の額は通常は相続開始時を基準として評価します(遺産分割については分割時などを基準とします)。

Q2 遺産や財産分与対象財産に債権が含まれますが、これは額面どおりで評価されるのでしょうか

遺産や財産分与対象財産には債権が含まれることもあります。

財産分与の場合には、通常は債権の額面どおりの額が評価額となります。

もっとも、債務者の資力や担保の有無等を踏まえ、回収可能性が低い場合にはこれが考慮されることもあります。

相続の場面での古い裁判例ですが、大審院大正7年12月25日判決(民録24・2429)は、十分な回収可能性がある債権であることを認定の上、額面通りの価値があるものと評価しています。

この判例は、遺留分減殺請求が正当なものであるか否かを判断するにあたっては、相続開始時における被相続人の相続財産及び贈与財産の価額を、債権に関しては債務者の資力の程度・担保の有無を斟酌しなければならないと判示した裁判例です。

例えば、貸付先の会社・知人等が破産していたり音信不通となっている場合、長期間返済が滞り保証人や抵当権などの担保もとれていない場合、消滅時効が成立している場合といったケースでは、債権が存在しても回収可能性がないと判断される可能性があります。

Q3 富裕層世帯の相続紛争・財産分与紛争にみられる、債権の価値評価をめぐる争いのケースはどのようなものでしょうか

ビジネスマンと株価

自社に関連する債権は問題になりやすい

富裕層個人が経営する会社に対して、役員貸付金や立替金をはじめ様々な債権が遺産に含まれる場合が多いです。
そしてその額面は非上場のオーナー企業や資産管理会社の場合には大きくなる傾向があります。

このとき、この債権は、回収可能性がないという状態でない限りは、上記のとおり額面どおりで評価されます。
オーナー企業も、資産管理会社も多くの場合債務超過ではありませんので、回収可能性ありということになり額面で評価されます。

しかし実際のところは回収しようとすることはありません。
回収(返済)をすれば、資金繰りに支障が生じるなど会社の運営維持に問題が生じてしまう可能性があるからです。

そうすると当該債権は実質的に価値のないものとも思ってしまいますが、こうした場合も回収可能性に問題がありとしてゼロないし減額して評価されることは稀であると思います。

こうした遺産・財産分与対象財産に対する当事者の認識・価値のとらえ方と裁判実務のギャップが紛争を生じさせる要素の一つとなる場合があります。

Q4 遺産や財産分与対象財産に動産が含まれますが、これはどのように評価されるのでしょうか

遺産や財産分与対象財産には動産が含まれることもあります。

多くの場合遺産・財産分与対象財産に対して動産の価値が占める割合は小さく、それほど争点になることはありません。

しかし、富裕層の場合にはは古美術品等高価な動産を保有していることも多く、軽視できない価値を有することがあるため争点になることがあります。

その真贋や価値について、売買事例価額や精通者意見価格などを参考にしながら評価を試みることになります。
 
不動産や株式と比較して評価方法が確立していないものや仮に評価方法自体存在していても当該動産の評価要素が特定できない場合も多く、その規模が大きい場合には事実関係に即した合理的な分析が重要といえます。

 


 

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岩崎総合法律事務所は、富裕層世帯の相続・離婚案件の処理経験も豊富で、他にも資産家・富裕層及びそのファミリー向け業務を多く扱っている。

以上、特に富裕層世帯の相続・財産分与で問題となる動産・債権の評価方法について解説してきました。

これらの論点について正当な結果を求めるためには、事実関係及び法律関係を整理して、適切な分析に基づいた方針のもと、正確に主張立証していくことが重要です。

もし、相続問題・遺留分の問題、離婚にあたっての財産分与の問題などを巡ってお悩みの方は、初回のご相談は30分間無料※ですので、少しでもお困りの際にはお気軽にご相談ください。
※ ご相談の内容や、ご相談の態様・時間帯等によっては、あらかじめご案内の上、別途法律相談料をいただくことがございます。

富裕層法務サービス Legal Prime®

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特設サイト「富裕層ファミリーの相続紛争」

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