Home > News
弊事務所の代表弁護士岩崎隼人が、国交省に対して航空機レンタルスキームについての法令適用事前開示手続に係る照会を行い、同スキームが航空法100条第1項及び第123条第1項の適用対象とならない旨の回答を得ました(令和元年12月2日国空事1169号国土交通省航空局航空ネットワーク部航空事業課長回答)。
国土交通省HP「法令適用事前確認手続照会及び回答事案」
照会内容(PDF)
回答内容(PDF)