ブロックチェーン技術により今までなかった「価値」を生みだしたことで、暗号資産と同様に、ここ数年で急成長を遂げたNFTアート市場。
最新の技術によって唯一無二性を保証されるため、作品の中には数十億円の価値が付けられたものもあり、富裕層の投資先として今注目を集めている市場の一つですが、あまりにも急激な市場の成長に現在の法制度下においては法的保護が十分ではないという側面もあります。
本コラムでは、NFTアートへの投資を行う際に理解しておきたいリスクと法律上の特殊性を、プライベートバンカー資格を有し富裕層法務に多く携わる弁護士が解説します。
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「NFT」とは「Non-Fungible Token」の略称であり、日本語では「非代替性トークン」などと訳されます。
現在、法律上あるいは公的に統一された定義は存在せず、さまざまな表現がされていますが、代表的には、「非代替的な電子的記録であって、ブロックチェーン上で記録される電子情報が非代替的であるもの」、あるいは、「ブロックチェーン上で発行されるトークンのうち、トークン自体に固有の値や属性を持たせた代替性のないトークンのこと」などといったように定義されます。
「NFTアート」とは、唯一無二のデータを作成できるNFTの特性を活かし、デジタルアートの保有者の履歴等をブロックチェーン上で記録したものや、NFT化の対象となっている当該デジタルアートそのもの、あるいはこれらの総称です。
そもそもデジタルデータによる芸術作品は、簡単に複製が可能であるなどの観点で、アートとしての資産価値が生まれにくいとされていました。これを、ブロックチェーン技術によって非代替性を付与することで資産価値を創出しているのが、NFTアートです。
この他、NFTアートには、これまで著者に利益還元がなされてこなかったセカンダリーマーケット(作品が著者の手を離れてから投資家間で行われる流通・売買)においても、二次流通後の売上の一部が著者に還元される仕組みを取り入れることができるといった意義もあります。
NFTアート市場は、2017年以降、その技術的革新性に加え、同じくブロックチェーン技術を応用したビットコインをはじめとする暗号資産市場が普及してきたことも背景に急成長してきました。マーケットの整備などの過程を経て、2021年には当初の20倍以上まで市場が拡大し、同年3月には、アメリカのデジタルアーティストBeeple氏のNFTアート "Everydays: The First 5000 Days" が約7000万ドル(当時の相場で約75億円)で落札されるなど(上図)、徐々にその存在感を高めています。
現在では、OpenSea、Rarible、SuperRare、SBINFTなどのNFT専用のプラットフォームがあるだけでなく、伝統的なオークションハウスも事業参入しており、上述したNFTアートも、世界的なオークションハウスであるクリスティーズで出品されたものです。
富裕層が高額な資金をもって投資する場合には、オンラインプラットフォーム上での取引よりも、こうしたオークションや個別取引が多いのではないかと思います。
富裕層が投資の一環としてNFTアートを購入する場合、多くの他の資産運用と同じように、価格が上昇したタイミングで売却して利益を得ることが目的となるケースが多く、当該NFTアートの価値が今後高まっていくことが前提となっています。
NFTアートは、作品価値のある著作物であり、唯一無二であることが保証されて初めて市場価値を持ちます。例えば、上記のBeeple氏のNFTアートは、インターネットで検索すればお金を払わずに誰でも見ることができますが、このようにネットで見たりダウンロードするだけの価値に対し、唯一無二とされるものを保持する価値の方が圧倒的に高く、比べ物にならないくらい価値の開きがあるということが市場価値の前提です(通常のアートでいえば、ある絵画について、真正の作品を所有する価値と、その展示物をただ鑑賞したりその写真やレプリカを入手する価値とは全く異なるということと同様です。)。
しかし、後記のとおり、NFTアートという体裁を取っていても、唯一無二性や真贋性といった価値に直接的に影響する要素を欠いてしまう場合があるなど、その投資にはリスクが伴います。
また、NFTアート巡る取引は、上述したように、オークションや当事者同士で行うほか、NFTアートのプラットフォームを通じて行われますが、通常の美術品投資と同様、取得(購入)、利用(鑑賞、展示、貸出等)、処分(売却)の段階を経るものであり、これらを支える法的権利がなければいずれも実行できません。
しかし、NFTに係る法律関係は不安定なもので、現状の法制度の下では法的保護は十分でない側面があります。法的保護の十分性は、本来、財産的価値にも影響を及ぼすものです。今後トラブルが生じ、法的保護の不十分性が浮き彫りになれば、市場全体に影響を及ぼす可能性があります。
このように、NFTアート投資にあたっては、NFTアートに関する所有権、著作権といった権利関係、そして、取引関係当事者の契約関係(譲渡者、譲受者、転得者、再転得者、プラットフォーム運営者)の規律がどのように整理されるのかという法的問題を認識することが重要です。
以下では、NFTアートに関係する特殊な法律関係を整理しながら、NFTアート投資に存在するリスク状況を確認し、これにどのように対処していくべきかを解説していきます。
一般に、NFTは、デジタル資産を「所有」することを可能とする手法であるとの説明が多く聞かれます。たしかに、NFTの移転には秘密鍵が必要で、事実上秘密鍵を知るものの管理下に置かれるという点では、あたかも自分の所有物であるような様相を呈しています。
ところで、所有権とは、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利であって、契約関係にない第三者に対しても排他的に行使できる絶対的な支配権として保護されるものです。
しかしながら、このような所有権は、民法上、有体物に対してのみ認められるもので、NFTアートなどの有体物でない電子情報については認められていません。同様にブロックチェーン技術に支えられる暗号資産(仮想通貨)についても、現状存在する裁判例はいずれも所有権の対象性を否定しています。今後、新たな司法判断や立法により排他的支配性を有する所有権類似の権利が認められる可能性もあるものと思いますが、少なくとも現状は、NFTアートに対する所有権は認められないものとして、法的対応及び投資判断を行う必要があります。
NFTアートに対する所有権が認められないということは、第一に、所有権に基づく物権的請求権(返還請求権、妨害排除請求権、妨害予防請求権)を行使できないということを意味します。例えば、保有しているNFTアートが何者かに盗まれてしまったといった場合でも、その者に対して直ちに所有物返還請求権を行使するということはかなわず、他の法的構成を検討する必要があります。
第二に、NFTアートの利用自体も、所有権に基づいて行うことができないということを意味します。例えば、通常の美術作品であれば、たとえ著作権の譲渡を受けていなかったとしても、所有権さえあれば相当程度自由にアートを利用し、処分することができるようになりますが、NFTアートではこれがかなわず、他の法的構成を検討する必要があります。
NFTアートの保持者の権利として重要となるのは、著作権や著作者人格権です。
著作権とは、著作物を第三者に対して一定の方法で利用することを禁止できる権利です。その内容には、複製権、翻案権、公衆送信権、展示権、譲渡権などがあります。
著作者人格権とは、著作者の人格的利益を保護する権利です。公表権(著作物を公表する(あるいは公表しない)権利)、氏名表示権(著作物に著作者の氏名を表示する(あるいは表示しない)権利)、同一性保持権(著作者の意に反する改変を防ぎ、著作物の同一性を保護する権利)等の権利です。
なお、著作権は譲渡できますが、著作者人格権は譲渡できません。
利用態様として特に問題となるものは、著作権の中でも「公衆送信権」です。NFTアートの処分(売却)は、そのアート画像を表示してオンライン上で行う関係で、公衆送信を行うことが事実上不可避です。公衆送信権が譲渡元(元の売主)に完全に留保された状態だと、保有者はそのNFTアートを事実上処分できなくなるおそれがあります。
他の著作権の中でも、「複製権」については、NFTアートを保有している間に複製して利用することで得られる効用に期待する場合には問題になります。これに対して、「展示権」は、あくまで有体物によって公衆に提示する権利であるため、デジタルのNFTアートに及ぶことはありません。「譲渡権」も同様に有体物にしか及ばないため、NFTアートの譲渡には譲渡権は働きません。
また、著作者人格権のうち「氏名表示権」についても問題になります。アートの価値を決める要素の一つとして「著者が誰であるか」という点があるため、氏名表示権は重要ですが、この氏名表示権が著作者に制限のない形で留保されていると、事実上処分できなくなるおそれがあります。
このため、投資目的でNFTアートを取得した場合において、十分な内容な著作権を譲り受け、かつ、著作者人格権行使について一定の制限を設けられないかを検討することは重要です。
一方、NFTアートの譲渡を受けるに際し、著作権の譲渡まで受けられない場合や、著作権・著作者人格権の行使に関して何らのルールや制限が設けられていない場合もあります。
この場合、著作権・著作者人格権にに抵触するような方法でのNFTアートの利用・処分に支障が生じます。また、著作権者と取得者との間でルールや制限が設けられていたとしても、その内容を処分先の転得者に同様に及ぼすことができなれば、転得者はNFTアートの利用処分に制限を受けてしまい、これは当該NFTアートの価値を下げる要因となり得るため、転得者への処分すなわちエグジットが困難となる場合があります。
したがって、このような場合には、譲渡元から、投資目的に合致した一定の内容のライセンス権の付与を得ることになります。
実際、NFTアートの取引では、著作権自体の譲渡は行われず、ライセンス権の付与をもって行われるケースが多くを占めているようです。これは著作権者の立場からは、上記のとおり著作権は重要な権利であってこれを譲渡することには、慎重にならざるをえず、対価も高くなる一方、投資者の立場からも、必要な利用処分ができれば十分であって、必ずしも著作権を取得すべきとは考えないためです。
譲渡者と個別に交渉して契約書を作成する場合であれ、既存のプラットフォーム上の利用規約に基づく取引をする場合であれ、ライセンス権として付与される権利などが自身の投資計画を問題なく実現するかどうかについてよく確認することが必要です。
なお、プラットフォーム上の利用規約にて、著作権の譲渡までを認めるものは現状確認できておらず、ライセンス権の設定に留まっているようです。このため、プラットフォーム上の利用規約に準拠して取引を進める場合には、当該プラットフォーム上の利用規約の内容が、自身の投資行動上支障のないものかどうかをよく確認する必要があります。
そもそも、「NFTアートの譲渡」と一口で言っても、果たしてどのような権利が取引されているのか、一義的に明快ではありません。
NFT自体は、あくまでブロックチェーン上で発行されたトークンにすぎず、NFTを移転したからといって必ずしも当事者間の契約の成立を意味するものではありません。
仮に、NFTの移転をもって何らかの権利を移転する合意であると解される余地があるとしても、冒頭記載のとおり「NFTアート」と一口にいっても、そこには、NFT化されたアート作品そのもの(デジタルのアート)と、NFT化されたことで発行されるトークンの二つの意味に分解することができ、果たしてそれぞれについて譲渡するものか、どのような条件の譲渡なのかは不明確なままです。
既に述べたようにNFTアートに対する所有権は認められておらず、所有権の譲渡が行われたと考えることはできません。また、単にNFTアートを移転しただけでは著作権を譲渡したことにはなりませんし、何らかのライセンス権を付与したことも、そのこと自体からは明らかではありません。
したがって、NFTアートに投資する富裕層は、NFTアートの譲渡に係る契約を交わすことは必要不可欠であり、契約条件を明確にしなければいけません。
この点、契約の過程において、多くのNFTアートの取引は、譲渡者と個別に契約条件を交渉することなく、プラットフォーム上の利用規約に準拠してこれら契約条件が規律されますが、高額な場合には個別に交渉して契約条件を取り決めるべきです。
契約条件には、著作権の譲渡を内容とする場合もあれば、著作権を留保したまま必要なライセンス権の付与にとどめるなど、幅広い選択肢があります。
いずれにせよ、NFT投資の意義や、自身が希望する利用・処分の方法など投資計画を明確にした上で、NFTアート投資一般に存在するリスクや当該案件固有のリスクを正確に認識し、これらリスクを少なくとも投資実行するに値するレベルまでコントロールする必要があります。
NFTアートの投資関係を巡る主なリスクは、以下のとおり整理されます。契約書や利用規約によって一定程度リスクをコントロールできるものもありますが、これらによっては必ずしも十分にリスクコントロールできないものもありますので注意が必要です。
上記のとおり、NFTアート投資において、そのNFTアートが唯一無二でることは投資価値を支えるものですが、この唯一無二性についてはリスクがあります。
例えば、著作者は、同じアートを別の方法で複数NFT化し、複数のマーケットでそれぞれ出品することができます。
こうした複数のNFTアートが存在するに至ったとしても、ブロックチェーン技術上の識別性においてはどのNFTアートも唯一無二です。しかし、画面上は全く同じものであるとき、市場の認識はこれを唯一無二のものであると考えない場合があり、当該NFTアートの市場価値を下げてしまうかもしれません。
このため、NFT化されている当該NFTアートが、真の意味で唯一のものであるか確認をするとともに、契約にて手当することを検討します。
アート作品の画像データ自体は、誰でもダウンロードしたり保持できます。先ほども述べたように、75億円もの価格で落札されたBeeple氏のNFTアートでさえ、誰でもこのアート作品の画像データが保存されているURLにアクセスし、アート作品の画像データをダウンロードすることができます。
このようなデジタルデータの特性を踏まえ、投資対象のNFTアートが現在及び将来の市場価値を備えていると評価されるものか、よく検討する必要があります。例えば、同じ画像データが複数存在するもののアート創作者のお墨付きが入っている唯一のものであること、あるいは、アート創作者のお墨付きが入っているものが複数あるもののその数が限られていたり早い番号であったりすることなどで、市場における希少価値を持つか否かを検討することになります。
どんなにデータとして唯一無二であったとしても、それがそもそも作品として価値のないものであれば市場価値はつきません。
この点で、例えばNFTマーケットに出品されているNFTアートが、真にそのアートの著者による作品であって、著者の承諾のもと出品されているのかといった確認は必要不可欠です。
しかし、その真贋の見極めをマーケット上で果たすことは必ずしも容易ではありません。高額な取引をする際には、直接身元確認などをして慎重に対応します。
なお、例えばプラットフォーム上で取引する場合等には、偽物の商品を取り扱うことにはプラットフォーマーの責任問題にも波及しますので、著作者が確認済であるか否かがわかるバッジシステムなど様々な対策が試みられています。こうした対策は随時更新されていくものですので、取引の都度確認するようにします。
NFTアートについてライセンス権を付与される形で投資する場合、著作権は譲渡元に留保されますが、譲渡元(著作権者)は、ライセンス付与後も当該著作権を第三者に譲渡することができます。
ライセンス契約の効力は、契約当事者にしか及ばないことが民法上の原則です。すなわち、新たに著作権を取得した者との関係では、旧著作権者と交わしたライセンス契約の内容を主張できないことが原則となります。
もっとも、これについては著作権法に一部例外的な定めがあり、旧著作権者が新著作権者に著作権を譲渡する時点で既にライセンスを付与されていた者は、新著作権者に対して、引き続き当該著作権を利用する権利を当然に対抗できます(法63条の2)。しかし、その利用権の内容としてどの範囲まで対抗できるのかは外延が必ずしも明らかではありません。利用権は認められるとしてもライセンス契約の内容そのものが承継されるか否かについては、個々の事案に応じて判断がなされるのが望ましいとされています。そもそも、この利用権を認める条文自体が令和2年10月1日施行の著作権法改正で定められたばかりであり、どのように解釈適用されるかその外延は現状不明確です。
したがって、ライセンス権設定契約において、著作権譲渡がされないように手当することを検討します。
また、処分時に処分先へ当該ライセンス権を承継できなければ、期待した価格でエグジットできなくなるおそれがあります。このため、ライセンス権の承継が許容されるような契約書上の手当も必要です。
NFTアートは、代替可能な暗号資産と異なり非代替資産であることから、流動性は低く、NFTアート市場が停滞した際、所有者は損失を被る可能性があります。
現時点では大変な盛り上がりを見せているNFTアートではありますが、将来の市場動向を継続的に分析します。
NFTアート投資をプラットフォーム上で行うときは、その契約関係は、プラットフォーム上の利用規約に準拠する形となります。
この点、将来プラットフォーマーが破綻した場合に、当該利用規約はどのように処理されるか、ライセンスが維持されるようになっているかなどについてリスクがあり、投資実行時にプラットフォーマーの破綻がライセンスに与える影響を確認する必要があります。
また、NFT保有者に限ってアートにアクセスできる仕組みなど、NFTプラットフォームの存在を前提とする利用権を得る場合がありますが、この場合も上記同様プラットフォーマーの破綻がライセンスに与える影響を確認するとともに、十分な代替措置が与えられているかを確認します。
NFTアートの取引は、現時点では国境を越えて行われるものである可能性が高く、取引上の問題が生じたとき、その問題を解決する法令や司法機関がいずれの国のものとなるかといった問題が生じます。
プラットフォーム上の取引であれば、準拠法と裁判管轄を確認します。個別契約であればこれらを自国に寄せられるように交渉します。
また、国際取引においては、仮に訴訟を経て判決を取得したとしても、これを最終的に実現するためには強制執行のプロセスを踏まなければなりません。このとき債務者が外国在住である場合には相当の難易度とコストがかかる点についても注意が必要です。
NFTアート投資の意義とリスクを踏まえた場合、ライセンス権の付与を得るにあたって重要となる条項は、通常、以下のとおりです。
(1) 契約当事者
ライセンス権の付与は著作権者から譲受人に直接行われるか、プラットフォーマーを介したサブライセンスの形で行われるか(後者の場合サブライセンス付与は問題なく行われるか)
(2) 展示の可否
展示スペースで展示し、第三者にアクセスさせることが認められるか
(3) 複製の可否
複製が認められるか、認められるとしてその範囲は商業利用目的に限られるなど制限があるのか
(4) 改変の可否
改変が許容されるか
(5) 処分時の支障の有無
NFTアートを処分したいと考えるときに、以下の点がどうなるか
・著作権者との個別の調整を要せずにライセンシーとしての地位・権利を移転することができるか
・処分先転得者にライセンシ―としての地位・権利をそのまま移転することができるか
(6) 留保される著作権の処理
著作権者がNFTアートの著作権を第三者に譲渡する場合に、新しい著作権者とのライセンス関係に支障がないよう十分な手当がされているか
(7) プラットフォーム上の取引特有の問題
プラットフォーム上の利用規約に準拠するときに、以下の点がどうなるか
・規約変更の範囲が明確か、約款変更により自身の投資戦略に支障が生じる恐れはないか
・プラットフォーム外の第三者に処分したり、利用させたりすることが可能か
・プラットフォーマーが破綻した場合に、ライセンス維持されるようになっているか
・NFT保有者に限ってアートにアクセスできる仕組みなど、NFTプラットフォームの存在を前提とする利用権を得るときには、そのプラットフォーマーが将来破綻した場合にもこうした利用権を享受できるか、またその十分な代替措置が与えられているか
(8) 唯一性の保証
唯一性を重視して取得する場合等において、複数のNFTが発行されることのないよう十分な手当てがされているか
以上のとおり、富裕層の投資の選択肢の一つとしてNFTアートへの投資は今後も目が離せない市場といえますが、その検討にあたっては、資産家・経営者の資産管理に詳しい専門家とともに行うべきです。
岩崎総合法律事務所が提供している富裕層法務サービス Legal Prime® では、NFTアート投資を含め、富裕層のお客様に対する投資支援サービスを提供しています。プライベートバンカー資格を有する弁護士が、資産家・経営者向けリーガルサービスの提供経験を踏まえ、皆様を全力でサポートします。
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