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2023.3.21
経営者世帯の「遺留分」の問題 ~経営者世帯の相続に特有のポイント~

経営者世帯の相続においては、「遺留分」を巡る問題が高確率で発生します。
資産の規模や種類の多様さ、変動の複雑さから相続財産の範囲、相続財産たる自社株式や不動産の評価、特別受益等を巡って争いとなるためです。

以下では、遺留分の問題について、特に経営者の相続に特有のポイントを、Q&A形式で解説いたします。

岩崎総合法律事務所では、経営者、高額所得者などのお客様に対する法務サービス Legal Prime® を通して、相続紛争案件のノウハウや経験を蓄積してまいりました。経営者の相続紛争の問題について、お客様にとって最善の解決となるようにサポートしています。

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目次

 

Q1 遺留分や遺留分侵害額請求とは何ですか

遺留分とは、被相続人(お亡くなりになった方)の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保され、被相続人による自由な処分(遺言による遺贈・相続分の指定や生前贈与)に制限が加えられている持分的利益を言います。シンプルに表現すると、相続人に法律上保障された遺産の取り分です。

本来、被相続人は、自己の財産を自由に処分できるものですが、他方で、相続制度は、遺族の生活保障や、遺産形成に貢献した遺族の潜在的持分の清算などの機能を有しています。民法は、遺留分制度により、被相続人の財産処分の自由と、相続人の保護という、相対立する要請の調和を図ることとしました。

遺留分の割合(総体的遺留分)は、相続人が配偶者又は子などの直系卑属である場合、遺留分算定の基礎となる財産の2分の1です(民法1042条1項2号)。相続人が父母などの直系尊属のみの場合は3分の1となり(同項1号)、兄弟姉妹に遺留分は存在しません(同項柱書)。相続人それぞれの遺留分(個別的遺留分)は、総体的遺留分に個々人の法定相続分を掛け合わせて算出されることになります(同条2項)。

遺留分の侵害とは、被相続人が相続財産を処分した結果、相続人が現実に受ける相続利益が遺留分に満たないことを言います。

例えば、相続人の一人に遺産を集中させる遺言がある場合、他の相続人は、自己の遺留分が侵害されていますから、遺留分侵害額請求を行うことができます。

遺留分侵害が起こる場面は、このように遺言による遺贈や相続分の指定が典型的ですが、それ以外にも、生前贈与、特別受益の持戻し免除、共同相続人の担保責任の免除、遺産分割方法の指定などをとおして遺留分が侵害される事態が生じ得ます。

Q2 どうして経営者の相続では、遺留分が問題になるのでしょうか

判例を勉強する士業

経営者の場合、その多くが遺言書を作成しており、自らの考えに基づいて資産承継方法を定めています。

このとき、自社の株式その他の主要資産について、後継者などの特定の相続人に集中させることも多く、その結果、他の相続人が不公平ではないかと疑問を抱いて紛争となり、こうした紛争の中で、遺留分の侵害が争点となります。

被相続人がこうした紛争を見越して、遺留分に一定の配慮を示した遺言書を作成しており、一見すると遺留分を侵害していないように見える場合もあります。

しかし、既に述べたように、生前贈与でも遺留分の侵害が起こりますので、生前贈与の経緯や性質などの事情次第では、遺留分侵害が認めれる場合もあります。

また、遺産の多くが不動産や自社の非上場株式などの評価が必要な財産である場合、その評価額次第では、遺留分はなお問題となります。

Q3 遺留分において、経営者特有の問題点はどのようなものでしょうか

考えるビジネスマン

遺留分侵害額は、①遺留分算定の基礎となる財産を確定し、②これを評価したうえで、③自己の遺留分を計算し、④相続により取得した財産が遺留分より少ないか否かを計算して算定します(民法1043条以下)。

経営者の相続紛争においては、こうした計算過程に様々な事情が織り込まれることで、問題点が複雑化することになります。具体的には、以下のような問題が生じます。

遺産の範囲

経営者の世帯では、そもそも相続財産の種類や規模が多様であることが多く、遺産の調査やその特定が問題となります。

詳しくは以下のコラムで解説していますので、ご参照ください。
 ▶︎ 経営者世帯の遺留分を巡る「遺産の範囲」の問題

生前贈与などの特別受益

経営者の世帯では、生前の資産変動も頻繁になされ、その中には相続税対策等のため生前贈与が積極的に実施されていることも多くあります。
こうした特別受益は、遺留分算定の基礎となる財産の算定にも大きな影響を及ぼします。

詳しくは以下のコラムで解説していますので、ご参照ください。
 ▶︎ 経営者世帯の遺留分を巡る「特別受益」の問題

遺産の評価

また、経営者世帯では、多くの場合、遺産に不動産、非上場会社の株式や有価証券などの評価を要する財産が含まれます。
こうした評価方法によって評価額が異なる財産については、評価額次第で遺留分侵害の有無や額の大小が決せられるため、問題となります。

評価方法の詳細は、財産の種類ごとに以下のコラムで解説していますので、ご参照ください。
 ▶︎ 遺産の評価を巡る問題① ~不動産の評価~
 ▶︎ 遺産の評価を巡る問題② ~非上場の自社の株式の評価~
 ▶︎ 遺産の評価を巡る問題③ ~動産・債権の評価~

生前の遺留分対策

被相続人が生前に資産承継事業承継計画を検討していた場合には、被相続人の遺志を実現するため、極力遺留分問題が障害とならないように生前に対策しています。

このとき、弁護士や税理士等の専門家の助言も踏まえながら対策していることが多いとはいえ、対策にも限界があるものです。なんでもかんでも自由に対策できるものではありません。
このため、かかる対策が遺留分問題を疑義なく払しょくできていないこともままあります。

こうした遺留分問題に対する対策が、遺留分侵害額請求事件の論点を複雑化させることが多いです。
こうした論点は資産家・経営者にこそよくみられるものと言えます。

詳しくは以下のコラムで解説していますので、ご参照ください。
 ▶︎ 生前の遺留分対策と遺留分侵害額請求紛争

Q4 遺留分を侵害するような遺言が発見されたのですが、作成当時、被相続人は認知症を患っていました。無効にはならないのでしょうか?

遺言書作成当時、被相続人が認知症を患うなどして判断能力が低下しているなど事情があれば、遺言能力が欠如していたとして、遺言無効確認訴訟を提起することができます。

この結果、遺言が無効となれば、遺言による遺留分侵害の問題は解決されることが通常です。
しかし、無効となるかどうかは裁判の結果を待たなければ確定しません。

この点、遺留分侵害額請求権の行使には厳しい時間制限があることに注意が必要です。
遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないとき、又は相続開始時から10年を経過したとき、遺留分侵害額請求権は、時効により消滅してしまいます(民法1048条)。

すなわち、遺言書の有効・無効の判断をまってから遺留分侵害額請権を行使しようとしたのでは、この期間制限にひっかかり権利行使できなくなってしまう恐れがあります

よって、実務上は、遺言の効力の争いと並行して、遺言が有効だとしてもと仮定して、遺留分侵害額請求を内容証明郵便で送付することがあります。
双方当事者の見通し次第では、遺言の有効性の問題と遺留分の問題とを合わせて、裁判外交渉や調停により一体的解決を目指すこともあります。

 


 

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岩崎総合法律事務所は、経営者の相続案件や資産家・富裕層及びそのファミリー向け業務を多く扱っている。

以上の論点について正当な結果を求めるためには、事実関係及び法律関係を整理して、適切な分析に基づいた方針のもと、正確に主張立証していくことが重要です。

もし、相続問題、遺留分の問題を巡ってお悩みの方は、初回のご相談は30分間無料※ですので、少しでもお困りの際にはお気軽にご相談ください。
※ ご相談の内容や、ご相談の態様・時間帯等によっては、あらかじめご案内の上、別途法律相談料をいただくことがございます。

富裕層法務サービス Legal Prime®

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