「国際結婚」・「国際離婚」・「国外財産」というと、どこか遠い世界の出来事のように思えるかもしれません。
しかし、令和6年度「厚生統計要覧」(厚生労働省)によると、2023年における日本国内の婚姻件数のうち、夫婦の一方が外国人であるカップルの割合は約3.8%です。
これは、日本国内で結婚した夫婦のうちおよそ26組に1組が国際結婚であることを意味しています。このように、国際結婚は珍しいものではありません。
一方、離婚のほうに目を向けると、2023年における日本国内の離婚件数のうち、夫婦の一方が外国人であるカップルの割合は約4.8%(約20組に1組)にのぼります。
そして、特殊離婚率(その年の離婚件数を婚姻件数で割って算出する割合)でみると、全体では38.3%(約3組に1組)ですが、夫婦の一方が外国人であるカップルの場合は47.4%と更に高く、半数近くの夫婦が離婚していることになります。
また、海外投資や海外進出が活発になったことにより、日本人同士の夫婦であっても、離婚時における国外財産の財産分与が問題となる事案も増えています。
当事務所でも、これまで数多くの国際離婚に関するご相談をお受けしてまいりました。
当事者の一方(又は双方)が外国人である場合だけでなく、当事者が外国に住んでいる場合、財産の所在が外国にある場合、これらすべてを「国際離婚」と呼びます。

日本国内ですべてが完結する一般的な離婚であっても、親権、養育費、財産分与といった問題には複雑な調整が伴います。
これに対し、当事者や財産が国外にある「国際離婚」の場合、問題はさらに複雑化します。
国内での争点に加え、そもそも「どこの国の裁判所が扱うのか(国際裁判管轄)」や「どこの国の法律をルールとして適用するのか(準拠法)」という、前提条件から検討を始めなければならないためです。
各国の法制度は現地の専門家への確認が必要となりますが、本コラムでは、まずは国際離婚の基礎である国際裁判管轄及び準拠法について解説します。
そのうえで、特にご相談件数の多いアメリカに焦点を当てて、アメリカ特有の資産の特徴や離婚に際して注意すべきポイントを説明いたします。
(1) ジョイント口座(Joint Account)
(2)合有財産権(Joint Tenancy with Rights of Survivorship)
(1)贈与は契約書を交わし、事後的に株式を取り戻す権利を組み込む
(2)信託を活用する
(1)退職金口座(401(k)、IRA)
(2)教育資金積立口座(529プラン)
(3)RS(株式報酬)、ストックオプションその他のエクイティ報酬
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国際離婚の場合、まず、「どの国の裁判所がその事件を扱うことができるのか」を明確にしなければなりません。これを「国際裁判管轄」の問題といいます。
実は、離婚問題を巡る国際裁判管轄には世界共通のルールはありません。そのため、日本やアメリカといった各国が独自に定めたルールに基づいて判断することになります。
また、当事者の国籍、住所、財産の所在等により、国際裁判管轄が競合する(複数の国で事件を扱える)場合があります。
その場合に、「言葉が通じる日本の裁判所のほうが手続が楽でいい」と安易に判断してはいけません。
相手から確実に財産を回収すること(執行)まで見据えた場合、あえて海外の裁判所で訴訟を起こしたほうが有利なケースもあります。
将来の財産確保まで視野に入れ、戦略的にどの国の裁判所に提訴するかを検討することが重要です。
国際離婚の場合、複数の国の法律が関係する場合があります。その際に、その事案に対して実際に適用される法律のことを「準拠法」といいます。
準拠法が明確でないと、解決の基準となる法律が定まらず、紛争を終わらせることができません。そのため、まずはどの国の法律が適用されるのかを明確にする必要があります。
どの国の法律が準拠法となるかは、抵触法というルールによって決まります。日本では、「法の適用に関する通則法」がその役割を担っています。
国際離婚事件を扱う場合には、まず、どこの裁判所で離婚事件を扱ってもらえるのか(どの国に管轄があるのか)を確認し、そのうえで、どの国の法律が適用されることとなるのか(準拠法)を検討する必要があります。
管轄がない裁判所に提訴をしても、事件を取り扱ってもらえないこととなりますし、自身の離婚事件にどの国の法律が適用されるのかを把握していなければ、どの法律で離婚事件を解決すべきか方針を立てることもできません。
特に、管轄については、手続の簡易さだけでなく、将来の財産の保全や執行といった様々な問題を検討したうえで、決定する必要があります。(保全とは、たとえば、配偶者が勝手にお金をおろして財産を減らしたり、家を売ったりできないよう、裁判所を介してストップをかけるイメージです。執行については、配偶者が、取り決めたお金を払わないときに、裁判所を介して配偶者の給与や財産から強制的に回収するイメージです。)
その観点からも、早期に専門家の力を借りて、戦略を立てることが肝要です。

アメリカでは、夫婦間で共同して財産を持ち合う方法(財産共有形態)に複数の種類があり、日本とは仕組みが大きく異なります。
日本で離婚の手続を進める場合であっても、アメリカにある預金や不動産については、現地の「持ち方のルール」を無視することはできません。
その財産が、どちらか一人の判断で自由に動かせるものなのか、それとも二人一緒でなければ処分できないものなのかによって、日本での財産分与の結果に大きな影響を与えることがあるからです。
財産の保有形態によっては、夫婦の一方が単独で処分できないものもあります。このような共有形態は、日々の財産管理を効率化するだけでなく、アメリカ特有のプロベート(Probate。裁判所を通じて遺産の範囲を決める手続)を避けるためであったり、税制上のメリットを得るためであったりと、様々な目的や理由から設けられています。
そのため、日本法に基づいて離婚手続を進める場合であっても、アメリカに存在する財産については、アメリカでの財産共有形態や管理・処分のルールが問題となり、論点が生じることがあります。
すなわち、アメリカに存在する財産が財産分与の対象となるのか、対象となるとして、その財産をどのように分け合うかが問題となることがあるのです。
そこで、以下、アメリカにおける特有の資産管理形態や共有の仕組みを紹介し、日本国内での離婚手続に与える影響についても解説していきます。
アメリカにおける資産管理形態や共有の仕組みの一つとして挙げられるのが「ジョイント口座(共同名義口座)」です。
アメリカの多くの州では、共同名義の銀行預金や証券口座を開設することができます。この共同名義の銀行預金や証券口座をジョイント口座といいます。夫婦や家族が生活費や資産を効率的に管理・運用するために広く利用されています。
多くのジョイント口座では、名義人全員が各人自由に資金を引き出せる権利を有していますが、運用ルールは金融機関や契約内容によって異なることがあります。
ジョイント口座は、婚姻期間中の生活費の入出金や住宅ローンの返済、投資資金の運用に活用されることが多いようです。
離婚の際には、ジョイント口座に貯蓄された資金が、「共有財産」(財産分与の対象となる財産)に該当するか、「特有財産」(財産分与の対象外の財産)として扱われるかが重要な争点となります。
特に注意が必要なのは、「結婚前からの預金」をジョイント口座に移した場合です。本来、結婚前のお金は自分だけの「特有財産」のはずですが、ジョイント口座に入れてしまうと、以下のような理由でその証明が難しくなることがあります。
すなわち、ジョイント口座内の金員が夫婦生活のために使用されたり、あるいは婚姻後に入金した資産と混在した場合には、婚前に形成された財産と婚姻後に入金した財産とが混ざってしまい、特有財産の立証が困難になることもあるのではないかと考えられます。
つまり、一度ジョイント口座という「一つの器」に入れてしまうと、中身が混ざり合ってしまい、後から「ここは私のお金です」と切り分けるのが非常に困難になるリスクがあるのです。
特有財産の立証については、こちらのコラムもご参照ください。
ジョイント口座のほかにも「合有財産権」という共有の仕組みがあります。
合有財産権の最大の特徴は、一方の共同所有者が死亡した際に、他の共同所有者にその持分が自動的に移行する権利を指します。このことを「生存者権」といいます。
すなわち、合有不動産では、パートナーが亡くなった際、その持ち分は生存しているパートナーにそのまま移転します。
アメリカでは、離婚する際、当事者の合意や裁判所の命令により合有財産権が解消され、生存者権のない「共有持分権(Tenancy in Common)」へと移行する場合があります。移行するか否かは、州法により異なるため、確認が必要です。
日本の離婚実務上は、紛争の一回的解決の観点から、共有関係を維持することは基本的に行わないと考えられます。
そこで、実務上は、一方が単独所有し、もう一方には代償金を支払うといったように、共有とならない形で解決されるのだろうと思われます。
この他にも、「Tenancy by Entirety」(婚姻した夫婦間の不動産共有形態)や、「Community Property」(婚姻中に取得した財産はすべて夫婦の共有財産とする制度)を採用している州もあります。
どのような形態で財産を保有しているかが、離婚時の財産分与に影響を及ぼすことがあります。

アメリカでも日本と同様に、財産管理や相続対策のために、信託を活用した財産の移転が行われることがあります。
プロベート(裁判所を通じて遺産の範囲を決める手続で、時間と費用がかかるため、これを回避する手法が広く用いられています)を回避するために、信託を活用するケースが多く見られますが、この信託が、離婚時の財産分与に影響を及ぼす可能性があります。
信託には、大きく分けて、撤回可能信託と撤回不能信託の二種類があります。
撤回可能信託は、委託者が生存中に、その裁量によりいつでも信託の全部または一部を撤回できる機能を留保しているものをいいます。そのため、財産の柔軟な管理が可能です。死亡後のプロベート回避を目的として利用されることが多いです。
家族信託財産に関する情報が開示されないため、プライバシーを確保することができるうえ、遺産分割を円滑に行うことができます。
撤回不能信託は、信託の設定後に変更や解約ができないため、信託財産を保護することを目的として用いられます。
生前信託が離婚に及ぼす影響は、信託の設計や信託内資産の性質によって異なります。
実務上は、主に以下の論点が生じる場合があります。
信託に入っている資産が、婚姻期間中に夫婦の協力によって形成されたものである場合には、夫婦の共有財産として扱われる可能性が高くなります。また、もともとは特有財産(独身時代に貯めた預金など)であったとしても、信託の目的が「夫婦の生活維持」であったり、結婚後に夫婦で管理していたりする場合は、共有財産とみなされるケースがあるため注意が必要です。
信託の定め方によっては、離婚する際に信託財産を処分する必要があったり、受益権の内容が変化する場合があります。このような場合には、信託財産の価値の有無、財産分与対象性、分与のタイミング(離婚時かそれ以降の時期か)といった論点を生むことがあります。
これらの論点が、どのように処理されるのかはケースバイケースですが、財産分与の趣旨に立ち返り、公平性が考慮されることとなります。
時間軸の問題はありますが、「最終的に誰が得をするか(経済的利益がどちらに帰属するか)」が重要視されるように思われます。どちらにも帰属せず、将来においても双方に帰属する可能性が低い場合には、財産分与の対象から除かれることもあるでしょう。
この他にも、信託が設定された背景が考慮される可能性があります。例えば、夫婦が子のためにと考えて信託を設定したような場合には、そのような事情が、信託財産を財産分与の対象から除く方向に作用することとなるでしょう。
信託を含め、資産が多いご夫婦の財産分与について詳しく知りたい方は、こちらのコラムについてもご参照ください。

アメリカでは、退職金口座として401(k)やIRA(Individual Retirement Account)という退職に備えた老後資金の貯蓄制度があります。
401(k)とは、勤務先を通じて加入する確定拠出型の企業年金です。従業員自身の拠出に加え、雇用主が一定割合を拠出する場合もあり、効率的に資産を形成できる点が特徴です。また、税制上の優遇措置もあるため、老後資金の貯蓄方法として有用です。
なお、401(k)は、59歳と6ヶ月以前に引き出しを行うと、ペナルティを課せられることとなりますので、59歳と6ヶ月以前の引き出しについては注意が必要です。
IRAとは、個人で退職年金を積み立てる口座のことを指します。主として、以下の2つが存在し、それぞれ税制上の取り扱いが異なります。
Traditional IRAは、拠出時に課税控除を受けることができます。その代わりに、引き出し時に課税がなされます。
Roth IRAは、Traditional IRAと逆で、拠出時に課税がされ、引き出し時には非課税となります。
Traditional IRAもRoth IRAも運用益に所得税はかからないため、個人の退職金の積み立てとして活用されることが多いようです。
IRAも401(k)と同様に、59歳と6ヶ月以前の引き出しにはペナルティが課せられることがあるため、注意が必要です。
離婚時の財産分与との関係では、401(k)口座に蓄積された資産のうち、婚姻期間中に貯蓄・運用された金額は、夫婦共有財産となり、財産分与の対象となります。
離婚に伴い401(k)資産を配偶者に移転する場合には、所定のアメリカの裁判所の命令に基づいて行う必要があります。
もっとも、配偶者が401(k)資産を受け取るときに、課税が生じるか否かや罰金が免除となるか否かは、裁判所の命令内容と法域が大きく関わってくるため、現地の州法や裁判所の命令内容を十分に確認することが肝要です。
IRAも、401(k)と同様に、婚姻期間中に形成された資産部分が共有財産となり、財産分与の対象となります。婚姻期間中の追加拠出や運用益については、財産分与の対象となる場合があります。
また、IRAも401(k)と同様のペナルティがあることから、IRAの分与にあたっては、注意が必要です。所定のアメリカの裁判所の命令により、分配を受ける場合には、ペナルティや税負担が異なってきますので、財産の分配の手続とその後の税負担をセットで考える必要があります。
このように、アメリカの退職金制度は日本と異なって複雑です。
アメリカには、教育資金積立のための「529プラン」という制度があり、子や孫の大学資金を積み立てるために広く利用されています。
教育資金と用途は限定されていますし、教育資金といってもあらゆるものが認められるわけではありませんが、運用益が非課税となる点がメリットです。
他方でデメリットとしては、残余金員がある場合に、教育目的以外での引き出しにはペナルティとして一定額の税金を納める必要があることが挙げられます。
離婚時の財産分与においては、口座内の金員が財産分与の対象となります。もっとも、教育目的以外の引き出しにペナルティがかかることを考えると、529口座内の金員を対象として分け合うということではなく、父母の間で、口座の所有権・管理権をめぐって争いになるものと考えられます。
そのため、父母のどちらが今後の積み立てと引き出しを行うのかを明確にする必要があります。
配偶者がアメリカの企業に勤めている場合、その企業のエクイティ報酬(企業の株式や株式関連の権利を役員・従業員に報酬として付与する制度を指します。)として、RS(一定期間の譲渡制限が付された株式)やストックオプションが支給されていることがあります。
これらが財産分与に絡む場合、慎重に対応する必要があります。
日本国内一般のRS(株式報酬)・ストックオプションの財産分与については、こちらのコラムをご参照ください。

配偶者が国外に財産を保有している場合は、その財産を特定することが重要です。そして、その評価をどうするかについても課題があります。
なぜなら、国外財産の場合、国内資産のみを対象とする場合と比較して、情報収集や法的手続が複雑であるため、適切な準備を行わないと不利な状況に陥る可能性があるからです。
資産調査と情報収集については、以下の情報源も活用して資産をリストアップしてみるのがよいでしょう。
まずは以下のルートから、どのような財産がどこにあるのかをリストアップしましょう。
配偶者が、国外の銀行口座や証券口座を保有している場合、口座の取引履歴や残高証明を取得しておくとよいでしょう。これにより、資産の現状を正確に把握することができます。また、どの銀行口座や証券口座を開設しているかが分かるだけでも情報としては価値がありますので、銀行や証券会社からの郵送物がないかを確認することも重要です。
配偶者がアメリカで不動産を保有している場合には、アメリカ不動産登記簿を取得することで、所有権等の情報を確認することができます。
アメリカの不動産登記の制度は、証書登録制度(Recording System。売主が買主に対して交付する譲渡証書と呼ばれる書面を登録機関へ提出し、その証書が年代順に編綴される制度。)やトレンス・システム(Torrens System。登記申請訴訟を起こし、調査官によって真の所有者であると確認された場合に、登記がされる制度。)の二つがあります。いずれの制度でも、登記情報は第三者による閲覧が可能です。
資産の評価については、基本的には、日本国内における財産の評価実務と異なるところはありません。アメリカの不動産評価でも、日本と同様に、不動産鑑定士による評価額が参考にされることがあります。
ただし、国外資産の評価にあたっては、為替変動によるリスクも検討する必要があります。
離婚協議中に、為替レートが大幅に変動すると財産分与時における資産価値が大きく変わり、当事者間で不公平な状態となってしまう可能性があるからです。そのため、為替変動リスクも織り込んだ形で財産分与を進めることも重要です。
配偶者が国外財産を保有している場合、その財産を明らかにするためには、財産の所在国の法制度に基づく情報開示手続が必要となってきます。そのため、手続が複雑化します。手続が複雑化するという観点から、どの裁判所で手続を進めるのか、専門家をどのように活用するのかも重要なポイントです。
すなわち、相手方が財産を保有する現地の裁判所を管轄として選択することは資産調査の確実性と財産分与の実効性を高めるうえで、有効な戦略となり得ます。
日本の裁判所では、海外の銀行口座や海外の不動産に対して、調査権限に限界があるからです。
現地の法制度を活用することで、隠匿された財産の捕捉や差し押さえといった強制執行が円滑に進む可能性は高まるものと思われます。
他方で、資産調査の利便性のみならず、次のリスクや負担を総合的に考慮する必要もあります。
海外においては、法制度や価値観の相違があります。文化的な背景の違いにより、日本では認められる権利が認められない、あるいは予期せぬ条件が課されるリスクもあります。
加えて、言語的な問題や日本と海外の物理的距離の観点から意思疎通の困難さも否定はできません。さらに、現地の弁護士に依頼する場合は、弁護士費用の負担のみならず、通訳費用等が掛かることも想定されますので、経済的な負担が重くなることもあります。
そのようなコストやリスクも踏まえて、どの裁判所で手続を行うかについては、きわめて慎重な判断が求められます。
配偶者が国外資産を有する場合に、どの裁判所に提訴するか、どのように離婚の話をすすめていくのがよいのかご不安がある方は、当事務所にご相談ください。
今回は、国際離婚と国外財産の取扱いについて、アメリカを例に押さえるべきポイントを解説してきました。
正当な結果を得るためには、事実関係や法律関係を正確に整理・理解することが重要です。
初回のご相談は30分無料※ですので、ご自身の場合にどうなるかを検討されたい方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
※ ご相談の内容や、ご相談の態様・時間帯等によっては、あらかじめご案内の上、別途法律相談料をいただくことがございます。
岩崎総合法律事務所には、富裕層向けコンサルタント資格であるプライベートバンカーライセンスを保有する弁護士が所属しており、これまで様々な富裕層、資産家の方を対象にリーガルサービスを提供しています。富裕層世帯の離婚事件についても多数の解決実績があります。