今年(2026年)4月から「共同親権」がスタートして話題になっていますが、財産分与についても何か変更はないのでしょうか。親権については、これまでの「単独親権」から「共同親権」へ見直す仕組みが整えられたようですが、財産分与については従来通りのままですか。たとえば、配偶者が資産を隠していたことが離婚後に判明した場合でも一度決まった財産分与の内容を見直すことはできないのでしょうか。
財産分与のルールが今年(2026年)4月の法改正によって新しくなりましたが、財産分与の見直しの仕組みについては新設されていません。
今回の法改正で財産分与に関連する変更点は主に次のとおりです。
まず、これまで離婚後に財産分与を請求できる期限は2年でしたが、今回の改正で5年に延長されました。これにより、離婚後の慌ただしい時期を過ぎたあとであっても、余裕を持って手続を進められるようになっています。
また、どのように財産分与をするべきかについての考え方も、明確に定められました。さらに、相手が財産を隠したり、資料を開示するのを拒否した場合への対策も強化されています。新しく「情報開示命令」という制度が作られ、裁判所を通じて相手に情報を提供するよう求めることができるようになりました。
通常、離婚する際には、「今後は一切金銭を請求し合わない。」という約束(「清算条項」といいます。)を書類でかわすことになります。この場合、あとから隠し財産が見つかっても、再度請求することは簡単ではありません。
しかし、隠されていた財産が非常に大きい場合など、特別な事情があれば、あらためて話し合いや財産分与の手続を行うことが認められる場合もあります。個別の状況によって判断が分かれるため、まずは、一度弁護士に相談することをおすすめします。
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今年(2026年)4月から改正家族法が施行されました。選択的共同親権が法制化されたため、その点が話題となっていますが、財産分与についても改正がなされています。
具体的には次のとおりです。
まず、財産分与の請求期間が、離婚から2年だったものが5年へと伸長されました(民法768条2項)。
これまでは、離婚後の慌ただしい生活を送る中で2年の請求期限が過ぎてしまい、経済的に困窮してしまう場合もありました。そのような事態を改善するために、財産分与の請求期間が5年とされました。
また、財産分与の目的(離婚後の当事者の財産の衡平を図る)が明記され、財産分与の考慮要素も明確化されています(同条3項)。
加えて、改正前は、明文上の規定がなかったいわゆる2分の1ルールについても、明文化されました(同条同項)。
さらに、公平な財産分与を充実させるという観点から、資産の情報を開示しない相手に対して、裁判所を通じて情報を開示することを求めることができる情報開示命令の制度も設けられました(家事事件手続法152条の2)。
情報開示命令については、こちらのコラムもご参照ください。
なお、改正法の適用を受けられるのは、改正法施行後に離婚を行った夫婦のみとなりますので、留意が必要です。

このように、請求期間の伸長や充実した財産開示の規定は設けられています。
しかし、離婚時に話し合いをして、財産分与の金額も決めて離婚をしたあとで、実は相手に隠し財産があったことが発覚した場合に、財産分与を見直すという規定は設けられていません。
そのような場合において、財産分与の見直しをすることはできるのでしょうか。
財産分与請求権の性格は、協議や審判等によって具体的内容が形成されるまでは、その範囲及び内容が不確定・不明確な権利と考えられています(最判昭和55年7月11日民集34巻4号628頁)。
また、財産分与の額や方法を定める内容の協議が成立あるいは判決などが確定したときは、特に明示的に除外しない限り、当事者がその協力によって得た財産全部の清算をするものとして財産分与請求権の具体的内容が形成されることから、当該協議や判決が無効でない限り、当事者は重ねて清算的財産分与を求めることはできないものと解されています(横浜家庭裁判所審判令和3年5月10日)。
そのため、基本的には、隠し財産が事後的に発覚したとしても、再度の財産分与請求はできないこととなります。
しかし、裁判例も示しているように、例えば、財産が新たに見つかった場合には再度の財産分与請求を認めると明示していた場合や、これが夫婦共有財産の全部を清算するものではないことを明示していた場合などには、再度財産分与を求めることができる余地が残されています。
また、もちろん当事者間において再協議をすることができれば、再度の財産分与をすることができる可能性が残されています。
当事務所においても、当事者間で清算条項付きの離婚協議書を締結し、離婚に至ってしまったご夫婦において、財産分与について再協議を求めたところ、相手方が協議に応じ、離婚協議書の内容が見直された事例があります。
相手方が協議に応じたのは、離婚協議書の有効性を争った場合には無効になるリスクや解決までの時間的・経済的コストを考慮したのではないかと考えられるところです。
このように、実際にも、財産分与の見直しがされる案件もありますので、清算条項付きの離婚協議書を締結してしまったからといって、それだけで直ちにあきらめざるを得ないというものではありません。
財産分与の基本事項については、こちらのコラムもご参照ください。
2026年4月の法改正により、財産分与の請求期限が2年から5年に延びました。
あわせて「情報開示命令」も新設され、隠し財産を調査する仕組みも強化されています。
離婚時に「今後一切請求しない」と約束していても、諦める必要はありません。隠されていた財産が高額な場合など、見直しが認められるケースもあります。
ただ、離婚後に内容を覆すのは容易ではありません。不利な条件で合意をしてしまう前に、まずは一度、当事務所にご相談ください。
※ ご相談の内容や、ご相談の態様・時間帯等によっては、あらかじめご案内の上、別途法律相談料をいただくことがございます。