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債権回収・保全

売掛金、立替金、貸付金(借金)などの未払金を回収するためには、弁護士名義での内容証明の送付、裁判外交渉、公正証書作成、調停、訴訟、保全(仮差押)、強制執行(差押)などといった様々な法的手段があります。


支払いを遅滞する取引先は往々にして信用力が低いことがありますので、回収倒れにならないよう迅速に動く必要があります。
即時一括での支払いを受けることが困難である場合、例えば以下のような回収可能性を向上させるための措置を講じます。

  • 買掛金などの反対債権があれば相殺する
  • 価値のある権利(取引先の主要顧客に対する債権など)や動産を譲り受け又は担保に取る
  • 資力のある連帯保証人を確保する
  • 不動産への抵当権を設定する

当事務所では、回収実現のノウハウに基づき、状況に応じた最もパフォーマンスの高い方法を選択し、迅速に、粘り強く戦うことで、回収の実現を目指します。

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