近年、増加傾向にある熟年離婚。
今回のコラムでは、熟年離婚と財産を巡る問題を取り上げます。
熟年離婚の場合は婚姻期間が長期間にわたることから、資産形成の過程が複雑で資産全容の特定や評価が問題になることがあります。また、配偶者の退職金や保険金の額も大きくなりやすいです。
さらに、理屈上特有財産とされてしまいそうなものについて果たしてそれで良いのか(財産分与の対象にするべきか)争点になる場合があります。
専業主婦(主夫)など就労していなかった配偶者からすれば、離婚後の再就職は困難である場合が多いです。高齢であれば尚更です。
そうした配偶者にとって、離婚後の生活基盤を確保することは死活問題となります。路頭に迷うことはないかと大きな不安を抱えることもあるかもしれません。
そこで、今回はこうした特殊性を持つ熟年離婚の財産問題についてQ&A形式で解説します。
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若年層の離婚では、財産分与の対象範囲について、特有財産か否かが問題となることが多いです。
特有財産とは、夫婦の一方が名実ともに単独で有する財産をいいます(例えば、婚前財産、相続・贈与により取得した財産がこれに該当します)。
一方、熟年離婚の場合には、長期の婚姻生活により各々の財産が混同し夫婦の共有財産となっている事案も多いです。その場合には、財産の特有財産性が大きな論点にならないこともあります。ただし、財産分与の割合や考慮すべき事情など別の論点で問題になることもあり注意が必要です。
なお、特有財産であることの立証はその主張をする配偶者(単独で有する財産であると主張する側)がすることになります。
夫婦の財産のなかで重要な財産について特有財産だとの主張がされた場合、離婚後の資産や収入が不足する方にとっては死活問題となります。そのため、離婚後も続く自分の生活を守るために反証を尽くすことが重要です。
特有財産の論点の詳細についてはこちらのコラムもご参照ください
理屈上特有財産として片付けられてしまいそうなものを、果たしてそれで良いのか、つまり例外的に財産分与の対象にするべきではないかが論点になる場合があります。これも婚姻期間が長期間にわたることに関係します。
例えば婚姻前に設立した会社や婚姻初期に相続した会社があり、その会社に相当多くの内部留保があるなど会社価値がとても高くなっており、その会社が小規模会社相当と言える場合や、会社業務に配偶者の貢献が認められるような場合です。
理論上はこうした会社の株式は特有財産として財産分与の対象にならなそうではありますが、結論が著しく不合理である場合には財産分与の対象になったり、一切の事情として考慮されることがあるでしょう。
実際にそうした裁判例もあります(広島高岡山支部平成16年6月18日判決、大阪地裁昭和48年1月30日判決、福岡高裁昭和44年12月24日判決など)。
離婚後も続く自分の生活を守るためにも、婚前の財産だからといって直ちに諦めることなく、あらゆる事情を検討しながら打つ手がないかよく検討することが重要です。
熟年離婚の場合には婚姻期間が長期間にわたることから、他にも、資産形成の過程が複雑で資産全容の特定や評価が問題になることがありますし、配偶者の退職金や保険金の額も大きくなりやすいといった特徴があります。
確定申告書をはじめとする重要書類のほか、金融機関や保険会社から届く書類など広く関係する書類や情報をもとにして財産の特定を進めます。最終的には裁判所の力も借りて調査していくことになります。
生命保険も財産分与の対象となります。
生命保険は、保険会社からの解約返戻金が財産分与の対象となります。
なお、配偶者が婚前から保険料を支払っている場合には分与対象や割合を調整されることがあります。
例えば、保険会社からの資料等に基づき婚姻時点での解約返戻金の額が明らかであれば、財産分与の基準時点(多くの場合別居時点です)での解約返戻金から婚姻時点での解約返戻金を控除した額が財産分与の対象となることがあります。
他方で、例えば婚姻時点の解約返戻金の額が明らかではない場合には、基準時時点での解約返戻金の額を、契約期間のうち婚姻日から基準時点までの期間で按分した額が財産分与の対象となることがあります。
退職金も財産分与の対象となります。
退職金の金額については、勤務先の会社での退職金の算出方法に沿って判断されることとなります。なお、退職金についても、婚前から同じ会社で勤務し続けている場合には、婚前の期間に対応する退職金は財産分与の対象とならないといった調整が入ります。
一方、配偶者が代表取締役等の役員である場合、退職金の扱いには注意が必要です。従業員とは異なり、退職金規程を要さずとも退職金を受領する場合があるためです。
このため退職金に係る権利を特定することにハードルがあるのです。
実際には、これまでの他の役員退職時に退職金を支給した実績があるか、退職金支給に当て込むために会社を契約者とする保険に加入しているかなど間接事実を元に検討していくこととなります。
厚生年金については、年金分割を行うことにより、離婚後、厚生年金を多く受け取ることができる場合があります。
年金分割の方法は2つあります。
一つ目は、相手との間で年金分割の割合を合意できた場合に、その割合に基づいて、婚姻期間中の夫婦の厚生年金記録の合計額を、合意した割合により分割する方法(合意分割)です。
二つ目は、婚姻期間中の夫婦の厚生年金記録の合計額を、2分の1の割合で分割する方法(3号分割)です。この方法は、年金分割の請求者が3号被保険者である場合に適用されます。
年金分割の対象とならない厚生年金以外の確定拠出年金・個人年金等は、財産分与の問題で解決することとなります。
例えば、経営する会社名義の財産であっても、会社の保有する財産を実質的に個人の資産と同視できる場合等には、会社名義の財産が財産分与の対象となる可能性があります。
また、財産分与にあたって、経営している会社が非上場の会社の場合には、その株式の評価額が問題となり、その他不動産についてもその評価額が問題となります。
そしてこれら会社をめぐる財産分与の論点は、婚姻期間の長期化の影響を受けてより特殊な扱いを受ける場合があります。
他にも会社経営者の世帯の離婚問題には、様々な特殊論点があります。
例えばこちらのコラム「経営者・社長の離婚 常に重要となる論点 ~ 自社株の財産分与 ~」などもご参照ください。
なお、株式の評価方法についてはこちらのコラムで、不動産の評価方法についてはこちらのコラムで詳細に解説していますので併せてご参照ください)
会社経営者の配偶者との熟年離婚の問題は、離婚問題のなかでも特殊分野といえます。
あらゆる論点について確かな分析力が求められます。
原則として財産分与の割合は2分の1となります(これを「2分の1ルール」といいます)。裁判実務において2分の1ルールは強力なルールであり、令和6年5月に成立した民法等の一部を改正する法律では、原則として寄与の割合は「相等しいもの」と規定され、「2分の1ルール」が明文化されています。
ただし、特殊な才能、能力により巨額の資産が形成された場合等の例外的な場合には、この2分の1ルールが修正される可能性があります。
よく例に挙げられるのは、医師などの有資格者がその資格や能力により多額の資産を築き上げた場合です。
このような場合に限られず、配偶者の経営能力により多額の財産が形成された場合であっても財産分与の割合に傾斜が掛けられることはあります。
上記のとおり「2分の1ルール」は強力なルールですが、このルールが修正される可能性のある例外的な場合には、「2分の1ルール」を維持したい側からも積極的に主張・立証を行うことが重要になります。
それはもっぱら家事に従事することになった経緯、家事の態様、子育ての役割分担の状況等様々な事情に関連するものです。長期に及ぶ婚姻関係の経過を丁寧に遡り整理していかなければなりません。
財産分与は主として形成した夫婦の財産を清算することが目的です。
もっとも、一定の場合は、清算という範囲を超えて他方の扶養を目的とする内容の財産分与が求められる場合があります。これを扶養的財産分与といいます。
清算を目的とするものではないので、財産状況だけでなく、生活状況、収入、離婚原因(当事者の有責性)など一切の事情を考慮します。また、考慮する財産の状況はいわゆる共有財産に限られず特有財産を含む一切を考慮します。
この点で、特に熟年離婚の場合は配偶者が高齢ですから、離婚後の生計を立てられない場合などには扶養的財産分与が肯定されることがあります。
その内容はケースバイケースではありますが、婚姻生活を営んでいた場合の婚姻費用相当額を基準とし、その支給期間は、高齢者の場合には生存中全期間に及ぶという場合もありうるでしょう。
また、特定の不動産への一定期間の居住を認めるといった金銭以外の内容となる場合もあるでしょう。
扶養的財産分与は財産分与の本質ではなく、その性質については裁判例や学説上も争いがあります。補充的、謙抑的な運用とされる可能性があり、具体的な見通しを持つに足りるほどに議論や裁判例が積み上がってはいません。
また、十分な内容の扶養的財産分与が認められた場合であっても、分与義務者が亡くなってしまえば、以後その分与は受けられなくなってしまうでしょう。
就労していなかった配偶者からすれば、離婚後の生活基盤を確保することは死活問題となる場合があります。
そうした配偶者にとっては、扶養的財産分与の主張も徹底的に尽くす必要がありますが、これに頼り切るようなことは得策ではなく、清算的財産分与の内容も含めた総合的な視点での解決が重要です。
そうした視点をもって、ときには和解によって事件を解決することを目指すべき場合も多いでしょう。
以上、今回のコラムでは、熟年離婚と財産分与について解説してきました。
岩崎総合法律事務所では、離婚前の財産の整理等から離婚に向けたサポートをさせていただいております。
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