不倫をした側、不倫をされた側、どちらにとっても気になるのが不倫を理由に離婚する際の財産分与。
財産分与は2分の1ずつとはよく聞くが、不倫の場合はどうなるのか。
今回のコラムでは、そのような気になる点について解説します。
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配偶者の不倫(法律用語では「不貞行為」といいます。)が発覚したため、離婚を考えています。財産分与では原則2分の1ずつ財産を分けることになると聞きましたが、不倫をされた場合にも2分の1ずつ分けなければいけないのでしょうか?
私は相手の不倫が原因で精神的にショックを受けて仕事もできなくなってしまったのに納得がいきません。
原則として2分の1ずつ分け合うことになります。
ただし、不倫相手に高額な金品や旅行をプレゼントする等の目的で継続的に夫婦の共有財産を流用した場合などには、例外的に修正される可能性があります。
また、不倫が原因で配偶者がうつ病等になって失業した場合など、配偶者の稼働能力(ここでは相談者側の稼働能力をいいます。)に著しい悪影響が生じたような場合にも修正される可能性が考えられます。
財産分与について裁判所は「一切の事情」を考慮して判断するため、たとえ財産分与の割合自体が修正されなかったとしても、最終的な財産分与の額面や方法などに影響を及ぼす可能性があるため、主張・立証を尽くす姿勢が重要となります。
財産分与とは婚姻中に形成された夫婦の共有財産を分け合うことをいいます(民法768条1項)。
そこでは、夫婦が婚姻中に共有財産の形成に貢献した割合は平等とみなされ、原則として2分の1ずつ共有財産を分け合うことになります。これがいわゆる「2分の1ルール」です。このルールは厳格なものであり、特別な事情がない限り適用されます。
なお、令和6年法律第33号による改正後の民法768条3項では、夫婦の共有財産の取得または維持の寄与度は原則として「相等しいもの」として同ルールが明確化されています。同法は公布から2年以内に施行される予定です。
財産分与の基本的な構造につきましてはこちらのコラムもご参照ください。
財産分与の請求については、条文上「離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」とだけ規定されています(民法768条1項)。
つまり、条文上、離婚原因を作った者(有責配偶者)の請求を制限していません。裁判実務も同様です。
これは、財産分与というものが、夫婦の婚姻期間中に形成された共有財産を公平に分配する経済事件としての手続であり、離婚原因を作ったかどうか(有責性)はその清算の過程では直接的には考慮されるものではないからです。
そのため、不倫をした有責配偶者であっても、それだけで財産分与を受ける権利を失うことは通常ありません。
しかし、例外的に、財産分与の割合が修正される可能性もありえます。
たとえば、冒頭で触れたように、夫婦の共有財産から支出して、不倫相手に高額な金品や旅行をプレゼントする等で浪費していた場合などです。
これは、夫婦は互いに貢献して共有財産を築いていくものであるにもかかわらず、一方の浪費でかえって共有財産を減少させている場合に、これを2分の1ずつとすれば公平性に欠けると判断されるためです。
また、自身の不倫が原因で配偶者が精神疾患を患い長期間仕事ができなくなった、あるいは収入が激減したなど、配偶者の稼働能力(財産形成能力)に決定的なダメージを与えたような場合も考えられます。
ここで重要なのは、不倫が夫婦の「協力関係」や「財産形成への貢献度」に著しく影響を与えたと評価されるかどうかです。あくまで不倫そのものが直接的に財産分与の割合に影響を与えるわけではありません。
問題行動を原因とした財産分与割合の修正については、不倫のほかにも、家事従事者であるにもかかわらず家事や育児を放棄して配偶者に家事育児を全て行わせていた、ギャンブルで多額の浪費をしていた等の事情がある場合にも、同様の趣旨から財産分与割合が調整される可能性があります。
このような行為は、夫婦の財産形成に貢献するどころか、むしろ逆の行動、すなわち夫婦の所得や資産形成のための活動に悪影響を与えているためです。
なお、このほか財産の性質等によって財産分与の割合が例外的に修正されるケースにつきましては以下のコラムもご覧ください。また、財産分与トラブルの事前対策として婚前契約や婚後契約が活用できる場合も多いので、この機会にあわせてご覧ください。
【財産分与の割合は”常に50%”ではない 2分の1ルールが修正されるケースとは(5%、30%、40%とした裁判実例付)】
【資産家夫婦の財産分与トラブルを防ぐ「婚前契約」(夫婦財産契約)という選択】
【「一切の事情」での考慮等】
財産分与では、「一切の事情」が考慮されます。
割合の論点と有責の論点が理論上直接に結び付かないような場合でも、夫婦関係を破綻させたことに責任のある側かどうかは、「一切の事情」として、財産分与において大小考慮される可能性があるでしょう。夫婦関係を破綻させた事情と財産分与の関係が問題視されるような状況においては、財産分与の典型的な論点や構造にとらわれすぎず、財産分与の趣旨に基づいて主張・立証を尽くす姿勢が重要でしょう。
以上、不倫(不貞行為)が財産分与に与える影響について解説してきました。
財産分与はもとより、離婚に関する問題の多くは早めに準備を始めることが重要です。
すでに離婚問題が生じている方はもちろん、離婚問題が生じていない段階でも、万が一の離婚や財産分与について何らかの対策を検討したいという方は、初回のご相談は30分無料※ですので、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。
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