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2019年7月2日(火曜日)
資産の多い夫婦が離婚する場合の財産分与

岩崎総合法律事務所は、資産家、経営者・社長、投資家、高額所得者などの「富裕層」と呼ばれるお客様に対する法務サービス Legal Prime® を提供してきた経験から、資産の多いご夫婦の離婚事件を豊富に取り扱ってきました。

資産が多い夫婦特有の問題について、過去の裁判例・審判例を踏まえた分析をもとに、お客様にとって最善の解決となるようにサポートしています。

特設サイト「富裕層世帯の離婚」

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そこで、今回は離婚問題の中でも特に争いとなりやすい「財産分与」について、後述する共有財産が220億円の事例など、特に資産が多い夫婦特有の問題にフォーカスしてQ&A形式で解説します。

離婚問題が予測される状況の方は、財産分与を見据えて大至急行うべき事前の対策があります。時期を逃すと有効な対策の多くが実行できなくなりますので、早急に当事務所までお問い合わせいただくことをお勧めいたします。

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弊事務所では、富裕層法務サービス Legal Prime® を通じ、資産家、投資家、会社経営者などの資産・収入の多いお客様に対し多様なサポートを提供してまいりました。

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目次
  1. 財産分与の基本
  2. 資産が多い夫婦特有の問題
  3. 資産の種類別の注意点
  4. 財産分与トラブルの防止

 

1. 財産分与の基本

Q1-1 【財産分与とは】そもそも「財産分与」とは何ですか?

婚姻中に形成された夫婦の共有財産を分け合うことを財産分与といいます(民法768条1項)。
財産分与は一般的に以下の3つに分類されます。

  1. 清算的財産分与 夫婦で協力して形成した財産を清算する目的で支払われるもの
  2. 扶養的財産分与 専業主婦など、離婚後の生活維持が困難な場合に支払われるもの
  3. 慰謝料的財産分与 離婚原因を作った方(有責配偶者)が支払う慰謝料の性質も含んで支払われるもの

このうち、「慰謝料的財産分与」は慰謝料として別に請求され、「扶養的財産分与」は養育費として別に請求されるケースが多いので、財産分与特有の問題として実務で頻繁に争いとなるのは「清算的財産分与」です。

清算的財産分与の場面においては、主に以下の点が問題になります。

  1. 財産分与の対象財産の範囲
  2. 対象財産の評価
  3. 対象財産の分与割合
  4. 対象財産の分与方法

Q1-2 【分与の対象】財産分与を行う場合、全ての財産を分け合うことになりますか?

離婚協議イメージ

2分の1ルールを基本としながらも、財産分与の方法や割合は夫婦によって様々

共有財産と特有財産

財産分与の対象となるのは、婚姻後に夫婦で協力して形成した財産であり、これを「共有財産」といいます。そのため、婚姻前から保有していた財産や、相続や贈与を受けた財産などは原則として共有財産には含まれません。このように、夫婦の一方が単独で保有する財産のことを「特有財産」といいます。

また、共有財産に含まれるかどうかは、財産分与を行う上で非常に重要な問題です。特有財産であることは、それを主張する側に立証責任があります。特有財産であっても一見共有財産と混在してしまっている場合などで立証に失敗すれば、財産分与の対象となることになります。共有財産に含まれるのはおかしいと考える財産については、特有財産として整理することができないか分析・検討すべきこととなります。

2分の1ルール

また、清算的財産分与を行う場合、婚姻中に形成された財産は、夫婦が共に協力して築いたものであるという考えを前提とします。そのため、実務においては、夫婦で財産を2分の1ずつ分け合うという「2分の1ルール」が基準となり、寄与度に応じて分与割合を修正していくこととなります。

後述しますが、資産家・富裕層の方の場合にはこの2分の1ルールが修正される傾向にあります。

 

2. 資産が多い夫婦特有の問題

Q2-1 【はじめに】資産家・富裕層特有の財産分与トラブルにはどのようなものがありますか?

富裕層など資産が多い夫婦の場合、大きく分けて、以下の4つの問題が深刻化するケースが多く見受けられます。

  1. 資産の多さや特殊な取得方法・資産の特性ゆえに、どこまでが財産分与の対象になるのか
  2. 金融商品・不動産など、対象財産の金銭価値算定に評価を要する場合の適切な評価方法は何か
  3. 夫婦それぞれの能力・経歴に照らした適切な分与割合は何か
  4. 金融商品・不動産などを分与する場合に、当該財産の処分方法として適切なものは何か

資産・職業の特性

・資産の特性
一般的な夫婦に比べて規模が大きく、有価証券(株式、新株予約権、社債など)、ファンド持分、その他集団投資スキーム持分、暗号資産(仮想通貨)、不動産・受益権、動産(絵画、宝飾品、貴金属など)、預貯金、信託財産、ゴルフ会員権、航空機など、種類が多様かつ複雑であることが多いため、資産の評価方法や分割方法につき、よく分析、検討の上主張していく必要があります。

・職業の特性
経営者、医師、スポーツ選手など、特殊な資格や技能を有している場合、婚姻前からの本人の努力が収入に大きく影響しています。したがって、財産分与を行うにあたっては、共有財産の形成につき、その貢献度の検討が欠かせません。

Q2-2 【資格や技能の考慮】医師やスポーツ選手になるためにしてきた努力は財産分与で考慮してもらえますか?

医師イメージ

特殊な資格や技能に基づいて形成された財産は、財産分与の際に考慮されることが多くある

資格(医師免許など)や技能(スポーツ選手など)を習得するまでの事情を考慮してもらうよう主張することは可能です。特殊な資格を持つ一方の努力や能力を認めた実例をご紹介いたします。

会社員である妻が、病院(医療法人)経営者で医師でもある夫に対して、共有財産(約4億円)の半額(2億円)を請求したケース
(福岡高裁昭和44年12月24日判決)

裁判所は、2分の1ルールが基準となることは認めつつも、妻の「協力もさることながら、一審被告(夫)の医師ないし病院経営者としての手腕、能力に負うところが大きいものと認められるうえ、一審原告(妻)の別居後に取得された財産もかなりの額にのぼっているのであるから、これらの点を考慮すると財産分与の額の決定につき一審被告の財産の二分の一を基準とすることは妥当性を欠く」として、2億円の請求に対し、2000万円の限度で請求を認めました。

主婦である妻が、病院(医療法人)経営者で医師でもある夫に対して、共有財産(約3億円)の半額(1億5000万円)を請求したケース
(大阪高裁平成26年3月13日判決)

裁判所は、2分の1ルールが基準となることは認めつつも、以下のような場合には2分の1ルールの修正を検討するべきであると判断しました。

  1. 夫婦の一方が、スポーツ選手などのように、特殊な技能によって多額の収入を得る時期もあるが、加齢によって一定の時期以降は同一の職業遂行や高額な収入を維持し得なくなり、通常の労働者と比べて厳しい経済生活を余儀なくされるおそれのある職業に就いている場合など、高額の収入に将来の生活費を考慮したベースの賃金を前倒しで支払うことによって一定の生涯賃金を保障するような意味合いが含まれるなどの事情がある場合
  2. 高額な収入の基礎となる特殊な技能が、婚姻届出前の本人の個人的な努力によっても形成されて、婚姻後もその才能や労力によって多額の財産が形成されたような場合

こちらのケースでは、「医師の資格を獲得するまでの勉学等について婚姻届出前から個人的な努力をしてきたことや、医師の資格を有し、婚姻後にこれを活用し多くの労力を費やして高額の収入を得ていることを考慮して」、医師である夫とその妻の寄与割合を6:4と認定し、約1億2000万の限度で妻への分与を認めました。

Q2-3 【企業経営者の財産分与】企業経営者、社長であることの特殊性は考慮してもらえますか?

資格や技能と同様に、経営者としての特殊事情を考慮してもらうよう主張することは可能です。

主婦である妻が、東証一部上場企業経営者である夫に対して、共有財産(約220億円)の半額(約110億円)を請求したケース
(東京地裁平成15年9月26日判決)

裁判所は、「共有財産の原資はほとんどが原告(注:夫)の特有財産であったこと、その運用、管理に携わったのも原告であること、被告(注:妻)が、具体的に、共有財産の取得に寄与したり、A社の経営に直接的、具体的に寄与し、特有財産の維持に協力した場面を認めるに足りる証拠はないことからすると、被告が原告の共有財産の形成や特有財産の維持に寄与した割合は必ずしも高いと言い難い。」として、共有財産の5%(10億円)の限度でしか財産分与を認めませんでした

Q2-4 【法人資産と財産分与】法人名義の資産は財産分与の対象になりますか?

個人と法人とは別人格であるため、法人名義の資産は夫婦共有財産には含まれず、原則としては、あくまでも個人が保有する法人の株式が財産分与の対象になり得るに過ぎません。

しかし、法人が実態として存在しない場合、又は法人と個人が実質上一体と同視すべき場合などにおいては、例外的に、当該法人名義の資産も共有財産であると評価され、財産分与の対象となる可能性があります。

夫婦の一方が運営する法人名義の財産について、共有財産に含まれると判断したケース
(福岡高裁昭和44年12月24日判決)

裁判所は、「実質上の出資者は一審被告(夫)のみである等、一審被告の個人経営的な色彩が強い」、「医療法人X会が実質上一審被告(夫)の個人経営と大差ない実情に鑑み、財産分与の額を決定するに当つては、同法人の資産収益関係をも考慮に入れて然るべきである」として、医療法人の資産収益関係を対象に含める判断を下しました。

 

3. 資産の種類別の注意点

Q3-1 【自社株の財産分与(1)】結婚前から会社を経営していますが、財産分与で株式の半分を渡す必要はないのでしょうか?

株式市場イメージ

資産ごとの特性や財産が形成された経緯に応じた分析・検討が求められる

自社株の財産分与についてはこちらのコラムにて詳しく解説していますが、以下に概説させていただきます。

会社設立が婚姻前の場合、原則として株式は財産分与の対象になりません。

もっとも、この場合であっても会社の維持・発展に配偶者の寄与が認められる場合には、財産分与の対象となることがあります。

なお、会社の維持・発展に対する寄与の判断ですが、裁判例においては、パーティーへの同伴出席といった内助の範囲にとどまる場合には、寄与が認められることはないとされています。

離婚原因(不貞行為など)をつくった夫からの離婚請求に対して、妻が婚姻前に夫が設立した会社(A社)の株式について、財産分与を請求したケース
(東京地裁平成15年9月26日判決)

裁判所は、「原被告の生活状況からすると、被告(注:妻)の寄与が問題となるのは、原告(注:夫)と被告が、継続的な同居を始めた昭和55年以降と解するのが相当である。そうすると、取得時期の観点からすると、分与の対象となる共有財産となりうるのは、原則として、その後原告が取得した財産と解すべきであるから、N所在不動産、R所在不動産、S所在不動産、A社株式は特有財産といえ、直接は財産分与の対象とならない」として、当該株式につき、夫の特有財産性を認めました。

Q3-2 【自社株の財産分与(2)】結婚後に設立した会社の場合、株式の半分を渡さないといけないのでしょうか? 経営は守れなくなってしまうのでしょうか?

会社設立が婚姻後の場合、当該会社の株式は原則として共有財産と判断されます。

分与の方法としては、清算方法と現物分与方法があります。清算方法とは、対象財産の帰属はそのまま変動させずに清算金の支払をさせる方法で、これが原則です。したがって、経営権に支障が生じることはないのが原則です

株式を現物分与しない場合には、分与すべき株式の時価評価相当額を現金等で支払うことになりますので、場合によっては評価会社と連携しながら効果的な評価方法を検討する必要があります。

清算金が用意できない場合は現物分与しか検討できないか

しかし、清算金を用意することが難しい場合は別途の検討が必要です。
ただし、現物分与方法しかないといえば、そうとは限りません。

すなわち、例えば、専ら企業経営者の努力で会社を成長させた事情などがあれば、当該努力が株価の向上に大いに寄与しているとして、財産分与割合について自らに有利に裁判所に考慮してもらえる場合があります。
このような会社経営等の特殊な能力・努力が必要なものについては、しっかりと主張することが重要です。

なお、評価方法、資産形成への自らの寄与度を考慮してもなお、流動性のある資産が少なく、どうしても清算金の支払原資が不足してしまう場合もあると思います。そのような場合でも、分割での支払いや支払免除等の交渉を試みることが経営を守る観点からは重要です。

Q3-3 【ストックオプションの財産分与】結婚前にストックオプションの割り当てを受け、結婚後に全て行使して株式を取得し、これらすべてを売却した場合、その売却益は財産分与の対象になるのでしょうか?

書籍株式報酬Q&A

株式報酬を巡る離婚裁判実務は確立していない

ストックオプションの財産分与についてはこちらのコラムにて詳しく解説していますが、以下に概説させていただきます。

婚姻前から有する個人資産は特有財産です。このため、ストックオプションの付与が婚姻前であれば、ストックオプション自体はもちろん、さらにその行使により取得した株式、その株式売却益も特有財産と扱われる可能性もあります。

一方で、もしストックオプションの付与が婚姻前であっても、行使条件自体は専ら婚姻後に充足されたという経緯がある場合などには、ストックオプションの「報酬」側面が強調され、共有財産と扱われる可能性もあります。

ストックオプションの財産分与対象性を巡る問題は、そのストックオプションの性質(有償ストックオプションか、株式報酬型ストックオプションか、無償税制適格ストックオプションかなど)や、発行要項、割当契約書上の定めなどの権利そのものの内容、発行会社が当該ストックオプションを発行した経緯・動機など、一切の事情を踏まえて検討されるべき問題です。

様々な株式報酬形態に対応することが大切

なお、ストックオプションは、ベンチャー企業をはじめ上場企業でも多く導入されている株式報酬のひとつの形態です。その他の株式報酬としては、譲渡制限株式報酬(RS)、パフォーマンスシェア、株式交付信託など様々な形態があります。

これら株式報酬の問題について、正当な結果を求めるためには、事実関係及び法律関係を正確に整理して、正しく主張していくことが重要です。また、十分な知識と経験のある専門家にアドバイスを求めることも大切です。

当事務所は、上場会社・非上場会社のために、ストック・オプションや株式報酬制度の設計その他資本政策の課題解決を多く手掛けており、これにより得られた知見の一部を書籍化し出版しております。

ご興味をお持ちいただけましたら、拙著「株式報酬をめぐるトラブルの予防・解決の実務Q&A ―ストック・オプション リストリクテッド・ストック パフォーマンス・シェア」にて詳しくご説明させていただいておりますので、ぜひご覧ください。Amazonほか各オンラインストア、全国の書店にてお求めいただけます。

株式報酬イメージ

取扱業務:株式報酬・報酬事故対応

 

Q3-4 【不動産の財産分与】結婚後に取得した不動産はどう分ければいいですか?

不動産イメージ

不動産の分与に当たっては、適正な時価評価を実施することが必須

先にも述べましたが、分与の方法としては、清算方法と現物分与方法があります。清算方法とは、対象財産の帰属はそのまま変動させずに代わりに清算金を支払う方法で、これが原則です。

これにあたり、まずは不動産の適正な時価評価を行うべく、複数の不動産会社に調査を依頼し、場合によっては不動産鑑定士と連携しながら効果的な評価方法を検討する必要があります。また、資産形成への貢献度等、財産分与割合について自らに有利に主張する余地がないかも当然検討します。

清算方法がとれない場合、実は手放したほうが得策になることも

しかし、評価方法、資産形成への自らの寄与度を考慮してもなお、流動性のある資産が少なく、どうしても清算金の支払原資が不足してしまう場合もあると思います。

この場合、無理に不動産現物を保持するよりも手放してしまった方が得策であることも多いです。その方法としては、現物分与、換価分与(売却して代金を分与原資にする)、代償分与(配偶者の持分相当を現金で買い取る)などが考えられます。

一方、ローンや減価償却、安定的に高い利回りを実現しているなどの関係で、処分すべき時期がずっと先の場合や、愛着のある住まいであるため処分をそもそも希望しない場合もあると思います。この場合には、処分に伴って相当額の税金が生じることや、時期をずらした分与によりアップサイドを用意すること等、可能な限りゼロサムゲームにならないよう交渉を行うことも重要なポイントです。

Q3-5 【保有資産の多様性】保有資産が、株式、新株予約権、ファンド持分、不動産、仮想通貨など多岐にわたるのですが、気を付けるべきことはありますか?

資産が多くなると、ある資産の購入原資が他の資産の売却代金であることも多く、主要な資産についてはその購入原資をたどることが重要です。そうすることで、財産分与の対象とならない特有財産と主張することが可能な場合があります。

たとえば、投資先上場企業の株式について、銘柄を変えて何度も購入と売却を繰り返している場合であっても、財産分与基準時点の保有資産の取得原資をたどれば、婚前資産が転化したものと評価できる場合があります。

また、ファンド関連についていえば、GP報酬のような労働対価性の強いものから、LP分配金など資産性の強いものもあります。労働対価性の強いものか、資産性の強いものかは財産分与の対象性判断だけでなく、分与割合の判断にも影響を及ぼします。

財産の評価方法

財産分与の対象となる財産については、その時価の評価方法を検討する必要があります。この点、評価には用いるべき算定方法が複数ある場合もありますし(ストックオプションならブラックショールズモデルやモンテカルロシミュレーション、株式ならコストアプローチ(ネットアセットアプローチ:簿価純資産法、時価純資産法(修正簿価純資産法))、インカムアプローチ(「DCF法」、「収益還元法」、「配当還元法」)、マーケットアプローチ(類似会社比較法(マルチプル法)など)、算定方法を複数併用する場合にはどの算定方法をどの程度の割合で併用するかなどが問題となります。

また、前提とする事実や数値によって評価幅が出てしまうという論点もあります。特に主要な資産については、評価レポート取得に係るコストを考慮の上、信頼性のある第三者に適切な評価を依頼することが重要です。評価に当たっては、なによりも、その資産を現金化する際に生じる費用や税金を考慮することを忘れてはなりません。

分与方法の検討

いざ財産分与を実行する場合ですが、これについては先に述べたとおり原則として清算方法(対象財産の帰属はそのまま変動せず清算金を支払う方法)が用いられます。もっとも、清算金原資を現金で用意できない場合には、現物分与(現物そのものを渡す)、換価分与(売却して代金を分与原資にする)、代償分与(配偶者の持分相当を現金で買い取る)などの選択肢を検討することになります。

現物分与や代償分与の方法を用いる場合はその評価が問題になりますし、換価分与の方法を用いる場合は、可能な限り高額で換価できるように良い買い手を探す必要があります。

また、値上がりの見込みや、利回り、税金の関係、愛着の関係で処分を希望しない場合には、その資産の処分そのものによって生じる税金、専門家コストや、時期を調整することで相手にもアップサイドが生じる可能性があることなど、資産の特性をよく把握して整理して、ゼロサムゲームにならないよう交渉することが有益です。

このように、資産の意義や取得方法、市場の動向、資産の評価方法、良い処分先候補の検討、処分に伴い発生するコスト、今後見込まれる価値変動及びアップサイド/ダウンサイド等、資産についての十分な理解があることは、離婚時の財産分与についての交渉や裁判を進めるにあたって極めて重要となります。

 

4. 財産分与トラブルの防止

Q4-1 トラブルを未然に防ぐ方法はありませんか? 財産分与の影響をコントロールすることはできませんか?

入籍する前であれば、夫婦財産契約(婚前契約などと呼ばれることもあります)を必ずご活用ください。夫婦財産契約についてはこちらで詳しく解説しています。

▶資産家夫婦の財産分与トラブルを防ぐ「夫婦財産契約」という選択

一方、入籍後の場合は、家族の状況、資産の状況、自身の投資性向等によって、実行できる手法もケースバイケースとなります。その手法の一つには婚後契約(婚姻の後にする夫婦間契約)もありますが(婚後契約についてはこちらで詳しく解説しています。)、複合的な手法を用いた対応が有益です。詳しくは、ご事情をお伺いしてご提案することになりますので、当事務所まで直接お問い合わせください

▶婚前契約ではない「婚後契約」という選択肢

事実婚、内縁など、結婚によらないパートナー関係の場合は、パートナーシップ契約で手当てしておくことが重要です。こちらで詳しく解説しています。

▶資産家カップルの事実婚・パートナーシップ ~あえて結婚しないという選択~

 


 

岩崎総合法律事務所エントランス

岩崎総合法律事務所は富裕層世帯の離婚事件の処理経験が豊富で、他にも資産家・富裕層向け業務を多く扱っている

経済的な清算と精神的な清算

今回は、離婚問題の中から「財産分与」に焦点をあててお話しさせていただきました。財産分与は夫婦関係の”経済的な”清算という意味で非常に重要な問題ですが、スムーズに話し合いを終えることは”精神的”な清算にも繋がります。

富裕層など資産の多い方の離婚についてぜひご相談ください

岩崎総合法律事務所には、富裕層向けコンサルタント資格であるプライベートバンカーライセンスを保有する弁護士が所属しており、これまで様々な富裕層、資産家の方を対象にリーガルサービスを提供しています。富裕層世帯の離婚についても多くの取り扱い実績があります。

富裕層と一言で言っても、夫婦それぞれの婚前財産、収入状況、資産家としての特性(上場・非上場企業経営者・社長、医師などのプロフェッショナル、不動産オーナー、エンジェル投資家等)は様々であり、ご相談者様の特性を踏まえ、最適なソリューションをご提案させていただきます。

どうしても生じてしまう感情の問題を尊重しつつ、時間的なコストも含めた費用対効果を含め、お客様にとって最善の解決となり、経済的な清算だけでなく精神的な清算をして新しい人生のスタートが切れるようにサポートさせていただきます。


初回のご相談は30分間無料ですので、少しでもお困りの際にはお気軽にご相談ください
※ ご相談の内容や、ご相談の態様・時間帯等によっては、あらかじめご案内の上、別途法律相談料をいただくことがございます。

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